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群馬県開発審査会提案基準16-1(有料老人ホーム1(※注))
更新日:2018年4月1日
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平成30年4月1日一部改正
- 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームであること。
- 当該有料老人ホームにかかる権利関係は、利用権方式又は賃貸方式のものであること。
- 当該有料老人ホームが病院又は特別養護老人ホーム等が有する医療、介護機能と密接に連携する等、当該施設の機能、運営上の観点から適切な位置に立地すること。
- 当該有料老人ホームの設置につき、県有料老人ホーム担当部局と「群馬県有料老人ホーム設置運営指導指針」に基づく事前協議が済んで「事前協議終了通知書」を取得しており、適切な施設の開設が確実であること。
- 当該有料老人ホームの立地について、都市計画の観点から支障がない旨、地元市町村長から知事に書面の交付があったものであること。
(※注)この数字はローマ数字を示す。