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群馬県開発審査会提案基準11(公共公益関連施設)

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

平成19年11月30日改正

  1. 公共機関等の施設の移転に伴い、移転前の当該施設周辺に存していた施設のうち、当該公共機関等と密接な関連を持つ施設については、従前の規模と同程度で、移転後の当該公共機関等の周辺に建築するものであること。
  2. 原則として新設でないこと。ただし、法第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物と密接な関連のある施設で、次のいずれかに該当するものは、この限りでない。
    1. 当該公益施設の土地の区域内に建築するもの。
    2. 当該公益施設の土地の区域に隣接しており、かつ、適正な規模であるもの。

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