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群馬県開発審査会提案基準6-2(大規模流通業務施設)

更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

平成29年4月1日施行

  1. 貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当するものを除く。)の用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫のうち、地方運輸局長等が積載重量5トン以上の大型自動車がおおむね一日平均延べ20回以上発着すると認定したものであること。
  2. 申請地は、次のいずれかであること。
    1. 高速自動車国道等のインターチェンジと国道、県道又は市町村道(以下「一般道路」という。本基準において同じ。)との交差点から半径500メートル以内で、当該交差点から幅員が9メートル以上で続く一般道路に接する区域であること。
    2. 高速自動車国道等のインターチェンジから4車線以上で続く一般道路(4車線以上の計画道路で用地の取得が完了し、暫定的に2車線で供用している一般道路を含む。)に接する区域であること。
  3. 申請地の面積は、2,000平方メートル以上50,000平方メートル未満であること。
  4. 申請地は、路地状でないこと。
  5. 車両の出入口は、第2項の一般道路に幅員8メートル以上で設置し、かつ、一般の交通に障害をもたらさない計画であること。
  6. 申請地の面積に応じて、都市計画法施行令第28条の3に規定する緩衝帯を適切に配置すること。なお、申請地の面積が10,000平方メートル未満の場合は、緩衝帯の幅員を2メートル以上とする。
  7. 申請地及び周辺の土地利用計画が、都市計画法第18条の2に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と整合すること。
  8. 申請地には、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域を含まないこと。
  9. 当該市町村長の積極的要望があること。

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