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群馬県開発審査会提案基準8(社寺・仏閣・納骨堂等)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成4年10月1日改正

  1. 原則として当該市街化調整区域を中心とした地域社会における住民の日常の宗教的生活に関連した施設であること。
  2. 予定建築物は、市街化調整区域の当該既存集落における地域的性格の強い鎮守、社、庚申堂、地蔵堂等を構成する建築物を典型例とすること。
  3. 前記2のほか、宗教活動上必要な施設で、当該市街化調整区域及びその周辺の地域における信者の分布その他に照らし、特に立地する合理的事情の存するものであること。
  4. 原則として宿泊、休憩施設を含まないこと。

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