ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 県土整備部 > 建築課 > 群馬県開発審査会提案基準21(浸水等対策建物)

本文

群馬県開発審査会提案基準21(浸水等対策建物)

更新日:2022年6月10日 印刷ページ表示

令和4年4月1日新設

 申請地が「群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則(※注)」第8条の2第2項で定められた「区域」に該当する場合は、次の要件に適合すること。
 ただし、この場合において、「家屋倒壊等氾濫想定区域」を含む申請地では、当該基準を適用できないものとする。

  1. 当該建築計画等において、安全上及び避難上の対策として、建築物の居室の高床化や敷地の地盤面の嵩上げ等により想定浸水深(10センチメートル単位として、10センチメートル未満の値は切上げて適用)以上の高さに居室の床面が設けられるよう、対策を施すこと。
  2. 申請は「群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例(※注)」第3条第1号、第2号及び第5号のいずれかの規定(いずれの号においても「(規則で定める区域以外の区域において行うものに限る。)を除く。」)に適合すること。

(※注)事務処理市において当該基準を適用する際には、上記の条例施行規則は、各市の条例及び条例施行規則に読み替えて適用する。

開発行政トップページヘ戻る