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群馬県開発審査会提案基準13(ゴルフ練習場)
更新日:2019年9月10日
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平成4年10月1日改正
- 練習場で打席から直線でおおむね135メートル以上打ち放しができるものであること。
- 1階の打席が20打席以上であること。
- 打席に相当する規模の駐車場が併設されていること。
- 幅員が6メートル以上(小区間で交通上支障がない場合は4メートル。)の道路に面し、かつ、当該道路から出入りするものであること。
- 環境保全について十分配慮された計画であること。
- 予定建築物は、ゴルフ練習場として必要最小限のものであり、階数は2以下とし、用途上可分な部分を有しないものであること。