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群馬県開発審査会提案基準2(敷地増)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成21年4月1日改正施行

  1. 既存敷地は、線引き前から若しくは都市計画法改正(平成18年5月31日公布、平成19年11月30日施行)により法第29条第1項の適用となった建築物の敷地で法適用以前から継続して同一用途で使用されているものであること。 また、申請者は申請時以前に原則として10年以上そこでその事業を行っていること。
  2. 増築等に伴い拡張する敷地の面積は、原則として線引き時における既存敷地の面積(土地利用状況等によっては2倍)を超えないこと。なお、土地の形状等によりやむを得ない場合は、この限りでない。
  3. 拡張する敷地は当該既存敷地に隣接していること。ただし、隣接敷地が既に開発され拡張することが困難な場合は、この限りでない。
  4. 増築又は増設後の建築物等の用途の変更はなく、一敷地として使用する(隣接敷地に拡張できない場合を除く。)こと。
  5. 平成19年11月30日時点で特定大規模建築物に該当する建築物の敷地増は対象外。
  6. 平成19年11月30日時点で特定大規模建築物に該当しない建築物は、開発許可後も特定大規模建築物にならないこと。(建築物の該当部分の床面積は1万平方メートル以下)

※特定大規模建築物:劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途で建築基準法施行令第130条の8の2第2項で定めるものに供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。

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