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群馬県開発審査会提案基準18(産業廃棄物処理施設)

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

平成17年4月1日改正

  1. 申請の建築物又は第一種特定工作物が次にいずれにも該当するものであること。
    1. 建築基準法第51条ただし書きの規定に基づく許可を受けていること。
    2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定に基づく許可を受けていること。
  2. 開発行為を行わない場合においても、次を勘案して支障ないものであること。
    1. 法第33条第1項第2号、第3号及び第7号の規定
    2. 法第33条第1項第10号の規定(1ヘクタール以上の場合に限る。)

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