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群馬県開発審査会提案基準7-2(用途変更2)

更新日:2019年9月10日 印刷ページ表示

平成25年4月1日改正

  1. 適法に建築された住宅が、以下の条件を満たす用途変更であるもの
    1. 建築後20年以上経過していること。
    2. 平成16年1月1日以降に建築されたもの又は用途変更されたものを除く。
  2. 予定建築物の規模は、原則として、容積率100%以下及び高さ10メートル以下とし、従前がこれを超えている場合は従前と同程度とする。
  3. この基準で取り扱う用途変更は、次によるものとする。
    1. 線引き後の農家住宅…一般住宅(※注)
    2. 属人的理由で許可になった住宅… 一般住宅(※注)
    3. 属人的理由若しくはその他の基準で許可になった併用住宅…一般住宅(※注)

(※注)一般住宅:一般住宅への用途変更に分譲住宅は含めない。

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