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群馬県開発審査会提案基準7-2(用途変更2)
更新日:2019年9月10日
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平成25年4月1日改正
- 適法に建築された住宅が、以下の条件を満たす用途変更であるもの
- 建築後20年以上経過していること。
- 平成16年1月1日以降に建築されたもの又は用途変更されたものを除く。
- 予定建築物の規模は、原則として、容積率100%以下及び高さ10メートル以下とし、従前がこれを超えている場合は従前と同程度とする。
- この基準で取り扱う用途変更は、次によるものとする。
- 線引き後の農家住宅…一般住宅(※注)
- 属人的理由で許可になった住宅… 一般住宅(※注)
- 属人的理由若しくはその他の基準で許可になった併用住宅…一般住宅(※注)
(※注)一般住宅:一般住宅への用途変更に分譲住宅は含めない。