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群馬県開発審査会提案基準7-1(用途変更I)

更新日:2019年9月9日 印刷ページ表示

平成25年4月1日改正

  1. 適法に建築及び使用された建築物(※注1)が、次のいずれかのやむを得ない事情により用途変更するものであること。
    1. 用途が住宅の場合は、建築主又は生計維持者の病気・死亡、通勤不可能な遠隔地への転勤、抵当権の実行(裁判所による競売に付され競落されたもの)等によるものであること。
    2. その他の用途の場合は、やむを得ない事情による転業、倒産等による抵当権の実行(裁判所による競売に付され競落されたもの)等によるものであること。
  2. 住宅以外の用途に供するものは、次に掲げる要件に該当すること。
    1. 用途変更後の事業活動による周辺への影響等が従前と同程度であり、新たに周辺の市街化を促進するおそれがないと認められること。
    2. 用途変更するにあたって、法第34条各号に準ずるものである等、当該土地で行うことを必要とする理由があること。
  3. 予定建築物の規模は、原則として、容積率100%以下及び高さ10メートル以下とし、従前がこれを超えている場合は従前と同程度とする。
  4. この基準において用途変更として取り扱うものは、次の例によるものであること。
    1. 線引き後の農家住宅…一般住宅(※注2)
    2. 属人的理由で許可になった住宅…一般住宅(※注2)
    3. 属人的理由若しくはその他の基準で許可になった併用住宅…一般住宅(※注2)
    4. 属人的理由で許可になった工場…一般工場
    5. 農業用施設…非農業用施設

(※注1)適法に建築及び使用された建築物:建築確認を受けて建築された建築物で、都市計画法に違反せずに使用されていた建築物。
(※注2)一般住宅:一般住宅への用途変更に分譲住宅は含めない。

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