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群馬県開発審査会提案基準9(地区集会所等)
更新日:2019年9月10日
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平成8年4月1日改正
- 地区集会所、集落青年館、その他法第29条第3号に規定する施設に準ずる等準公益的な施設であること。
- 市街化調整区域の町内会、自治会等の自治組織により建設、運営されるものであり、当該施設の建設後にその資産(不動産)が市町村に帰属される等、適正な管理が行われること。
- レジャー的施設等、他の目的と併用されるものでないこと。