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群馬県開発審査会提案基準6-1(特定流通業務施設)
令和4年4月1日改正
1 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「物流総合効率化法」という。)第4条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する特定流通業務施設に該当するものであって、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項の特別積合せ貨物運送に該当するものを除く。)の用に供される施設又は倉庫業法第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同条第1項に規定する倉庫であること。
2 物流総合効率化法第4条第10項による都道府県知事からの意見聴取において、当該特定流通業務施設が周辺の市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる旨の意見があった施設であること。
3 申請地は、次のいずれかであること。
- 高速自動車国道等のインターチェンジと国道、県道又は市町村道(以下「一般道路」という。本基準において同じ。)との交差点から半径5キロメートル以内で、当該交差点から幅員が9メートル以上で続く一般道路に接する区域であること。
- 高速自動車国道等のインターチェンジから4車線以上で続く一般道路(4車線以上の計画道路で用地の取得が完了し、暫定的に2車線で供用している一般道路を含む。)に接する区域であること。
4 申請地の面積は、50,000平方メートル未満であること。
5 申請地は、路地状でないこと。
6 車両の出入口は、第3項の一般道路に幅員8メートル以上で設置し、かつ、一般の交通に障害をもたらさない計画であること。
7 申請地の面積に応じて、都市計画法施行令第28条の3に規定する緩衝帯を適切に配置すること。なお、申請地の面積が10,000平方メートル未満の場合は、緩衝帯の幅員を2メートル以上とする。
8 申請地及び周辺の土地利用計画が、都市計画法第18条の2に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」と整合すること。
9 申請地には、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域を含まないこと。