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藤岡行政県税事務所県税課

更新日:2024年11月1日 印刷ページ表示

 

 群馬県藤岡行政県税事務所県税課では、藤岡市・上野村・神流町の県税に関する事務を行っています。

窓口について

  • 開設日:月曜日から金曜日(年末年始・祝祭日を除く)
  • 開設時間:午前8時30分から午後5時15分まで(夜間窓口開設時は午後7時30分まで)
  • 電話:0274-22-1442
  • Fax:0274-23-0189

なお、藤岡行政県税事務所 総務振興係の業務はこちらをご覧ください。

3分でわかる藤岡行政県税事務所紹介動画<外部リンク>
画像をクリックすると「3分でわかる藤岡行政県税事務所紹介動画」(YouTube:外部リンク)に移動します

新着情報

注目情報

お知らせ

自動車税の納税はお済みですか?

納期限は5月31日(金曜日)でした。納期限を過ぎていますので、まだ納税がお済みでない方は至急ご納税をお願いします。

 自動車税の詳細については、(TAXホームページ「自動車税(種別割)」へ)
 納税方法の詳細については、(TAXホームページ「県税の納税方法」へ)

個人の事業税(令和6年度第2期分)の納付書を11月8日(金曜日)に発送します

  • 群馬県内で事業を営んだ個人事業主の方で、一定額以上の所得の方を対象に、個人の事業税(第2期分)の納付書を11月8日(金曜日)に発送します。納期限は12月2日(月曜日)です。ご納税の準備をお願いします。

  • 納期限を過ぎますと、延滞金がかかります。納税は納期限までに忘れずに!​

  • 納税場所は、各行政県税事務所の窓口のほか、金融機関、コンビニ(納税額30万円以下の場合に限る)、スマートフォンアプリなどです。詳しくは、(TAXホームページ「県税の納税方法」)へ
  • 個人の事業税の詳細については、(TAXホームページ「個人の事業税」)

不動産取得税(令和6年度12月課税)の納税通知書を12月2日(月曜日)に発送します

  • 令和6年1月から令和6年6月までの間に当事務所管内(藤岡市・上野村・神流町)の土地または中古家屋を取得した方などを対象に、不動産取得税の納税通知書を12月2日(月曜日)に発送します。納期限は、12月27日(金曜日)です。ご納税の準備をお願いします。

  • 納期限を過ぎますと、延滞金がかかります。納税は納期限までに忘れずに!

  • 納税場所は、各行政県税事務所の窓口のほか、金融機関、コンビニ(納税額30万円以下の場合に限る)、スマートフォンアプリなどです。詳しくは(TAXホームページ「県税の納税方法」)へ

  • 不動産取得税の詳細については、(TAXホ-ムペ-ジ「不動産取得税」)へ

  • 一定の要件を満たした住宅用土地や中古住宅を取得した場合は、申請により不動産取得税を軽減できる場合があります。詳しくは、(TAXホ-ムペ-ジ「不動産取得税の軽減」)へ

令和元年10月1日から自動車税の制度が変わりました

  • 「自動車税」は「自動車税(種別割)」に変わりました。
  • 「自動車取得税」は廃止され、自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に納めていただく「自動車税(環境性能割)」・「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
  • 令和元年10月1日以降に初回新規登録された自家用乗用車の自動車税(種別割)の税率が引き下げられました。
  • 〈自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)・軽自動車税(環境性能割)の詳しい税率等については、自動車税事務所ホームページ(「自動車税の税制改正について」)へ〉

「ぐんま緑の県民税」を継続しています

豊かな水を育み、また災害を防止するなど、私たちの暮らしを支え、多くの恵みをもたらす森林は、県民共有の財産です。
群馬県では、県民の皆様にご理解・ご協力をいただき、この大切な森林を守り、育て、次世代に引き継いでいくため、「ぐんま緑の県民税」を平成26年4月に導入しました。令和6年度から第3期として課税期間を再度5年間延長しました。
詳しくは、(県ホームページ『みんなの森をみんなで守ろう「ぐんま緑の県民税」』)へ

車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法について

平成27年4月から、各都道府県と国土交通省(運輸支局等)との間で自動車税(種別割)の納税確認が電子化されました。
それに伴い、車検時における運輸支局窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました。
また、納税証明書を紛失された場合、再交付の手続きが不要になりました。
詳しくは、(TAXホームページ「車検時の自動車税(種別割)の納税確認方法が変わりました」)へ

納税証明書を請求される方へ(TAXホームページ​)

自動車税(種別割)の身体障害者等の減免申請について

 身体に障害のある方や精神に重度の障害がある方などのために使用している自動車については、申請により自動車税(種別割)が減免される場合があります。→(自動車税事務所ホームページ「自動車税の減免制度について」へ
年度途中で身体障害者手帳等の交付を受けた場合又は既に身体障害者手帳等をお持ちの方は、申請により申請の翌月以降の月数に応じて自動車税(種別割)が減免される場合があります。

 減免の手続きについては、自動車税事務所(電話027-263-4343)または、藤岡行政県税事務所(電話0274-22-1442)までお問い合わせください。

個人の事業税と自動車税(種別割)の納税は口座振替で

 個人の事業税と自動車税(種別割)については、電気やガス・水道の公共料金の自動振替と同じように、口座振替がご利用いただけます。

口座振替は、納付の際の窓口での待ち時間もなく、現金を持ち歩く必要もなくなるので、便利で安心です。

これからご利用いただくための申込期限は、次のとおりです。

個人の事業税

ご希望の納期から利用される場合、次の期限までにお申し込みください。

  • 1期分(8月末納期)から…6月末日必着
  • 2期分(11月末納期)から…9月末日必着

振替日は納期限です。

令和7年度から個人の事業税の口座振替納税に係る領収証書の送付を廃止します。

ご理解とご協力をお願いします。

自動車税(種別割)

令和7年度分(令和7年5月末日振替予定)から口座振替を利用される場合は、令和7年2月末日までにお申し込みください。

口座振替納税について、詳しくはこちらをご覧ください。(TAXホームページ「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」)へ

個人の住民税は納期限までに納めましょう

市町村や県の仕事に必要な経費を広く住民の皆さんにその能力に応じて負担していただくという、「会費」のような性格のある税金で、均等の額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得金額に応じて負担していただく「所得割」で構成されています。市町村民税と県民税を合わせて一般に「住民税」と呼ばれています。毎年1月1日現在で、市町村内に住所がある方には「均等割」と「所得割」が、市町村内には住所がないが、事務所、事業所または家屋敷がある方には「均等割」が課税されます。
また、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税(国税)が創設され、令和6年度から課税されます。
納める額は次のとおりです。

均等割

住民税均等割及び森林環境税(国税)一覧表
区分

県民税
均等割

市町村民税
均等割
森林環境税(国税) 合計
上乗せ前の均等割額 1,000円 3,000円 4,000円
ぐんま緑の県民税
(~令和10年度まで)
700円 700円
森林環境税(国税) 1,000円 1,000円
合計 1,700円 3,000円 1,000円

5,700円

※東日本大震災からの復興を図る基本理念に基づき実施する防災施策の財源としての均等割の1,000円上乗せ(県民税・市町村民税で各500円)は令和5年度で終了となりました。

所得割

課税所得金額×10%(市町村民税6%、県民税4%)
所得割額は、次の計算方法で計算します。
 前年の収入金額-給与所得控除(給与所得者の場合)または必要経費(給与所得者以外の場合)-所得控除額=課税総所得金額
 課税総所得金額×税率−税額控除=所得割額
 ※所得控除には、社会保険料控除や扶養控除、配偶者控除、基礎控除などがあります。

納税の方法には普通徴収と特別徴収の2通りがあります。

普通徴収

給与所得者以外の方は市町村から送付される納税通知書(納付書)により、6月、8月、10月、1月(一部異なる町村があります。)の年4回、市町村税と合わせて市町村に納めていただきます。

特別徴収

給与所得者の方は6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から差し引かれ、その分を給与の支払者が市町村に納入していただきます。
詳しくは、(TAXホームページ「個人の県民税」)へ

県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について

 群馬県内全市町村では、平成29年度から一斉に、個人住民税(個人の市町村民税と県民税を総称して「個人住民税」といいます。)の給与からの特別徴収の実施を徹底しています。

 詳しくは(TAXホームページ(「県内全市町村での個人住民税の給与からの特別徴収実施の徹底について」)へ

eLTAX (地方税の電子申告システム)をご利用ください!

  • eLTAX (エルタックス)を利用して、インターネットで地方税の電子申告(法人の県民税・事業税、ゴルフ場利用税、県たばこ税)ができます。
    詳しくはこちら(TAXホームページ「地方税の電子申告」)へ
  • 県内市町村のeLTAX (エルタックス)サービス開始状況は次のとおりです。
    詳しくはこちら(TAXホームページ「県内市町村のエルタックスサービス提供状況」)へ

法人の県民税・事業税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、鉱区税、県たばこ税の申告・問い合わせ先について

法人の県民税・事業税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、鉱区税、県たばこ税の課税業務は高崎行政県税事務所県税課で行っておりますので、申告や課税に関するお問い合わせは高崎行政県税事務所県税課へお願いします。
〒370-0805 高崎市台町4-3(群馬県高崎合同庁舎1階)
 電話:027-322-6297
 Fax:027-326-7076
 高崎行政県税事務所県税課ホームページへ

税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください

 税務職員を装った「振り込め詐欺」が多発しています。この振り込め詐欺は税務職員を名乗る人物から電話があり、「税の還付をしたいので、通帳とキャッシュカードを持って、銀行のATMへ行ってください。そこから電話していただければ、還付金が振り込まれるための操作を説明します。」との手口で、お金を振り込ませようとするものです。ご注意ください。
詳しくは、(TAXホームページ「税務職員を装った『振り込め詐欺』にご注意ください」)へ

群馬県の税金がコンビニ納税できます

自動車税(種別割)について

  • 自動車税(種別割)についての疑問・質問については、(TAXホームページ「自動車税(種別割)」)へ
  • 軽自動車税(種別割)については、お住まいの市町村へお問い合わせください。

個人の事業税について

 県内に事業所・事務所を設けるなどして事業を行う個人の方に納めていただく県税です。

 個人の事業税について、詳しくはこちらをご覧ください。(TAXホームページ「個人の事業税」へ)

口座振替納税をご利用ください。

 口座振替は、納付の際の窓口での待ち時間もなく、現金を持ち歩く必要もなくなるので、便利で安心です。

 個人の事業税の口座振替納税について、詳しくはこちらをご覧ください。(TAXホームページ「個人の事業税・自動車税(種別割)の納税は口座振替で」)へ

不動産取得税について

土地や家屋を取得された方には、不動産取得税が課税されます。藤岡市内、上野村内及び神流町内の土地や家屋を取得された方の課税予定月(納税通知書をお送りする時期)は原則として次のとおりです。

課税の時期
区分 取得年月 課税予定月
土地を取得した場合 令和5年7月~令和5年12月 令和6年8月
令和6年1月~令和6年6月 令和6年12月
中古家屋を取得した場合 令和5年7月~令和5年12月 令和6年8月
令和6年1月~令和6年6月 令和6年12月
家屋を新築・増築等した場合 令和5年1月~令和5年12月 令和6年8月
令和6年1月~令和6年12月 令和7年8月

事情により課税時期が上記の表と異なることもあります。
一定規模以上の大規模な非木造家屋で新築のもの(県評価分)については、随時の課税となります。
なお、一定の要件を満たした住宅を新築または取得した場合、当該住宅やその敷地の取得に係る税金の軽減制度があります。軽減を受けるためには、申請が必要となります。

不動産取得税・軽減措置の概要は、こちらをご覧ください。(TAXホームページ「不動産取得税」)へ

不動産と税金

  • 不動産(土地・家屋)を取得したとき、所有しているとき、譲渡したときは様々な税金の課税対象となります。
  • 詳しいことは、県税については藤岡行政県税事務所、市町村税については不動産所在の市町村、国税については最寄りの税務署までお問い合わせください。
不動産と税金一覧表
区分 取得したとき 所有しているとき 譲渡したとき
県税 不動産取得税
地方消費税(家屋のみ)
  県民税
市町村税   固定資産税
都市計画税
市町村民税
国税 相続税
贈与税
登録免許税
消費税(家屋のみ)
  所得税

自動車保有関係手続のワンストップサービス

自動車を保有するためには、今まで多くの行政機関に出向かなければならなかったのですが(申請手続きや税金の納付など)、各行政機関に出向くことなく、インターネットで行えるようになりました。
詳しくは、(TAXホームページ「自動車保有関係手続のワンストップサービスをご利用ください」)へ

便利なメニュー

外部リンク集

藤岡行政県税事務所の組織と仕事

藤岡行政県税事務所の組織と仕事
部署名 業務内容 電話番号
総務振興係 地域振興、観光振興
防災、防犯
有償頒布資料販売、閲覧資料提供
証紙売りさばき所指定及び変更等
0274-22-5101
県税課収納係 県税徴収、納税証明書発行 0274-22-1442
県税課課税係 県税課税、軽減措置手続等 0274-22-1442

総務振興係の業務の詳細はこちらをご覧ください。

藤岡行政県税事務所への案内図

  • JR八高線 群馬藤岡駅から徒歩15分
  • JR高崎線 新町駅からタクシーで5分 日本中央バス新町駅~鬼石・万場・上野村方面ゆき「合同庁舎入口」下車 徒歩5分

藤岡行政県税事務所の地図画像

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