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群馬県では、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用して、インターネットによる地方税の電子申告を行うことができます。
法人の県民税・法人の事業税(特別法人事業税を含む。以下、同じ。)の申告手続は、ぜひeLTAXをご利用ください!
地方公共団体で組織する「地方税共同機構」が運営する地方税の総合受付窓口システムです。
※ 群馬県の税金がパソコンや携帯電話、全国の郵便局から納税できます
法人の県民税・事業税の申告手続をeLTAXにより行う場合には、次の点に留意してください。
eLTAXホームページから事前に新規利用届出手続を行い、利用者IDを取得する必要があります。
※ 利用者IDの取得手続はこちらから(eLTAXホームページ<外部リンク>)
なお、群馬県以外の都道府県や政令指定都市などに新規利用届出を行い、利用者ID等をすでに受け取っている場合は、群馬県を申告先として追加するだけで利用できます(群馬県を申告先として追加する手続を行ってください。)。
また、eLTAX対応ソフトウェアを用意する必要があります。eLTAXホームページからPCdeskが無料でダウンロードできるほか、市販ソフトウェアの中にもeLTAXに対応しているものがあります。
プレ申告データ(法人番号や既納税額が入力済の申告データ)が利用できます。
プレ申告データの準備ができると、メッセージボックスにメッセージが届きますので、必要に応じてポータルセンタよりダウンロードしてご利用ください。
eLTAXによる申告手続には、PCdeskやeLTAXに対応している民間の税務会計ソフトにある申告書等の法令様式が利用できます。
また、法令様式以外の損益計算書や群馬県制定様式等(eLTAXでの申告の際に添付が必要な様式(エクセル版))の添付資料のうち、電子ファイル化が可能なものは、添付ファイルとして申告データと同時に送信できます。
令和2年4月1日以後に終了する事業年度において、地方税法において貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人(※注)が、法人税の申告をe-Taxを使用する方法で行った場合、当該申告と合わせて貸借対照表及び損益計算書をe-Taxで提供したときは、法人事業税の申告においてもこれらの書類を提出したものとみなされます。
※注 地方税法において、貸借対照表及び損益計算書の添付義務がある法人とは、以下の法人を言います。
外形標準課税対象法人、電気供給業、ガス供給業、保険業、貿易保険業を行う法人
なお、すでにe-Taxにおいて「電子申告・納税等の開始届出書」を提出し、電子申告や納税をされている方でも、eLTAXを利用するにはeLTAXでの利用届出が必要です。
<外部リンク>
自宅やオフィスのパソコンで申告・納税ができる(国税庁)