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自動車税(種別割)、不動産取得税及び個人の事業税など、群馬県が発行する納税通知書等の大部分が「Pay-easy(ペイジー)」で納税できます。
対象/納税方法/注意点/延滞金について/領収証書について
継続検査用又は構造等変更検査用の納税証明書について(自動車税)
「Pay-easy(ペイジー)」とは
群馬県税のうち、納税通知書等に「Pay-easy(ペイジー)」マークが記載されているもの。
群馬県指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び郵便局の「Pay-easy(ペイジー)」に対応しているインターネットバンキング、モバイルバンキング及びATMで納税できます。
※インターネットバンキング及びモバイルバンキングをご利用いただくには、あらかじめ県の指定する金融機関とインターネットバンキング等を契約する必要があります。
インターネットバンキング等の契約申込方法など、詳しくは各金融機関のホームページでご確認いただくか、各金融機関へお問い合わせください。
また、全国の郵便局の窓口でも納めることができます。
インターネットバンキング等で納税するためには、納税通知書等に記載されている次の情報が必要になります。
上記の情報は、納税通知書等の「領収済通知書」と記載されている紙片(左端)の上段に太枠で囲んで記載してあります。
なお、法人の県民税・事業税(申告時)の場合は、申告書等をお送りするときの送付書に「Pay-easy(ペイジー)納付用情報」を記載しております。
納期限を過ぎると、延滞金が生じます。納付書に延滞金が印字され、領収証書に「延滞金計算日」と記載されている場合、その延滞金計算日現在の金額です。
納付書に印字された金額を修正することができないため、納めた日によっては、延滞金の一部をお返しすることがありますので、ご了承ください。
また、延滞金計算日より後に納めた、あるいは、納付書に延滞金の印字がなくても延滞金が生じてから納めた場合は、延滞金の不足分を別途納めることになります。
延滞金に過不足が生じる場合に、還付または別途納めることに支障があるときは、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所(※注)の窓口で納めていただくか、行政県税事務所又は自動車税事務所に連絡し、納付書の再発行を受け、納めてください。
(※注)自動車税事務所は、延滞金の取扱いについても自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)に限られます。
「Pay-easy(ペイジー)」で納税された場合は、領収証書が発行されませんので、通帳印字や利用明細票で確認してください。
領収証書が必要な場合は金融機関等の窓口で納めてください。
納税証明書がついている(納税証明書に*(アスタリスク)が印字されていないもの)納付書を使用して「Pay-easy(ペイジー)」で自動車税(種別割)を納税して完納となった場合は、納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)を後日送付します。この場合、納税されてから納税証明書がお手元に届くまで日数を要しますので、早期に納税証明書が必要な方は金融機関等の窓口で納めてください。
「Pay-easy(ペイジー)」は、収納機関と金融機関をネットワークで結ぶことにより、利用者が金融機関の窓口のほか、ATM・パソコン等を利用して、「いつでも」「どこでも」料金等の支払ができる、日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営するマルチペイメントネットワークを活用して提供するサービスです。