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自動車税(種別割)、不動産取得税及び個人の事業税など、納付書左片の「領収済通知書」にバーコードが印刷されているものは、コンビニエンスストアで納税できます。
県税のうち、納付書左片の領収済通知書にバーコードが印刷されているもので、納税額が30万円以下の場合は、下記のコンビニエンスストアの各店舗で、営業時間内であれば、土日・祝日でも納めることができます。
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
次のような場合は、コンビニエンスストアで納税できませんので、ご注意ください。
※ バーコードが印刷されず、「取扱金額が限度額を超えるため、コンビニエンスストアではお取り扱いできません。(限度額30万円)」と印字されます。
すでに廃車した自動車で、自動車税(種別割)の減額が確実な場合など、印字された金額よりも少ない金額を納めたい場合には、お手数ですが、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所(※注)の窓口で納めるか、行政県税事務所又は自動車税事務所に連絡し、納付書の再発行を受けてください。
(※注)自動車税事務所は、自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)の納税に限られます。
税金は必ず納期限までに納めてください。やむを得ない事情があり、納期限までに納められない場合は、お早めに最寄りの行政県税事務所にご連絡ください。
納期限を過ぎると、延滞金が生じます。納付書に延滞金が印字され、領収証書に「延滞金計算日」と記載されている場合、その延滞金計算日現在の金額です。
納付書に印字された金額を修正することができないため、納めた日によっては、延滞金の一部をお返しすることがありますので、ご了承ください。
延滞金計算日より後に納めた、あるいは、納付書に延滞金の印字がなくても延滞金が生じてから納めた場合は、延滞金の不足分を別途納めることになります。
延滞金に過不足が生じる場合に、還付または別途納めることに支障があるときは、最寄りの行政県税事務所又は自動車税事務所(※注)の窓口で納めていただくか、行政県税事務所又は自動車税事務所に連絡し、納付書の再発行を受け、納めてください。
(※注)自動車税事務所は、延滞金の取扱いについても自動車税(種別割)・自動車税(環境性能割)に限られます。
納税証明書が右端に付いた4連の自動車税(種別割)納付書(コンビニ納税可能な納付書で、かつ、納税証明書が*(アスタリスク)で消されていないもの)をお持ちの場合、納税証明書に領収日付印が押されます。
納税証明書に記載の領収日付印にかかる期限内の領収印が押されている場合、納税証明書として有効です。
なお、領収日付印にかかる期限が記載されていない納税証明書は領収印が押印されていれば有効です。