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精神疾患の治療に要する通院医療費の自己負担額を軽減する制度です。この制度を利用すると、精神疾患の通院医療費の一部が公費で負担され、自己負担分は原則10%(1割)になります。(所得に応じて毎月の自己負担額に上限が設けられます)
なお、この制度は外来作業療法や精神科デイケア、訪問看護も対象になります。
注:指定を受けた医療機関・薬局のみで利用できます。変更する場合は、届け出が必要になります。
精神疾患を有する方で、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方を対象としています。なお、精神疾患治療と無関係な医療費は対象外です。
申請窓口はお住まいの市町村の市役所、役場です。
注:診断書料として、2,050円かかります。
公費負担の有効期間は1年です。有効期限の切れる3ヶ月前から更新手続きをすることができます。
以下の場合には、届出(申請)が必要です。手続きは申請窓口と同じです。