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外来担当医師が患者さんやご家族の方からの話をお聞きして、入院による治療が必要と判断した場合に入院を決定します。
精神科の入院には、患者さん自身の意思による入院(任意入院)と、患者さんの意思ではなく法律(精神保健福祉法)に基づいた非自発入院(措置入院、緊急措置入院、医療保護入院、応急入院)がありますが、どの入院形態であっても、常に安全・安心を心がけた医療を提供しています。
なお、病棟は全て閉鎖病棟で運営しております。
ご不明な点や分からないことがありましたら、医療スタッフにお気軽にお尋ねください。
患者さんが自らの意思で希望する入院のかたち
医師(精神保健指定医)が診察により入院が必要と判断し、患者さん本人に入院を納得してもらえなかった場合、家族等の同意を得て行う入院のかたち
入院が決まりましたら、まず入院する病棟にご案内します。平日昼間の入院であれば主治医(外来担当医と同じとは限りません)が決まりますので、ご家族からはもう少し詳しい話をお聞きすることになります。また、治療方法のご説明を致しますので、治療上の同意もいただくことになります。
以上が終了しましたら入院手続きをしていただきます。医療福祉課の職員が対応します。以下のものが必要になります。
ご持参されていないものは後日来院されたときでも構いません。なお、夜間・休日に入院された場合は、翌日(もしくは月曜日)の入院手続きになりますので、予めご了承ください。
生活保護を受給されている方は福祉事務所に連絡してください。
医療福祉課の職員が丁寧に入院のご説明を致します
※医療保護入院の同意者について
家族等とは、配偶者・親権者・扶養義務者・後見人または保佐人です。
該当者がいない場合等は、市町村長に依頼することになります。
※退院後生活環境相談員が退院に向けた支援を行います。
担当の退院後生活環境相談員のご紹介をします。