本文
平成30年9月30日までは860円であった一般の紙巻たばこ1,000本あたりの県たばこ税の税率が段階的に引き上げられ、平成30年10月1日からは930円、令和2年10月1日からは1,000円、令和3年10月1日からは1,070円となりました。
区分 | たばこ1,000本あたりの税率 |
---|---|
平成30年9月30日まで | 860円 |
平成30年10月1日以降 | 930円 |
令和2年10月1日以降 | 1,000円 |
令和3年10月1日以降 | 1,070円 |
また、平成30年度税制改正により、加熱式たばこについては、平成30年10月1日から、新たな課税方式に段階的に移行されます。
旧三級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレットの6つの銘柄のたばこです。
平成28年3月31日までは411円であった旧三級品のたばこ1,000本あたりの県たばこ税の税率が段階的に引き上げられ、平成28年4月1日からは481円、平成29年4月1日からは551円、平成30年4月1日からは656円、令和元年10月1日からは930円となりました。
区分 | たばこ1,000本あたりの税率 |
---|---|
平成28年3月31日まで | 411円 |
平成28年4月1日以降 | 481円 |
平成29年4月1日以降 | 551円 |
平成30年4月1日以降 | 656円 |
令和元年10月1日以降 | 930円 |
税率の変更に伴い、たばこ税の「手持品課税」が行われます。
手持品課税とは、税率改正前に出荷されたたばこを、税率改正日の午前零時現在において、基準数量(一般の紙巻たばこ 2万本、旧三級品 5千本)以上在庫として持つたばこ販売業者などに対して、税率引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。税率改正の前後で生じる税負担の不公平を解消するために行われます。