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県内の小売販売業者にたばこが売り渡されるときにかかる税金です。
製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者が納めます。
なお、この税金は、たばこの小売価格に含まれていますので、たばこの消費者が負担することになります。
たばこの販売本数×1,070円/1,000本
※旧三級品(エコー、わかば等)に係る特例税率は、令和元年9月30日をもって廃止となりました。
詳しくは「たばこ税の税率が変わります」をご覧ください。
毎月分を翌月の末日までに申告し、納めます。
たばこ税は、国及び市町村にも一定の割合で納められます。
たばこ税は、たばこが買われた所の県や市町村の収入となって、みなさんのくらしに役立てられます。