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ゴルフ場を利用したときにかかる税金です。
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。
ゴルフ場の等級 |
税額(1人1日につき) |
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1級 |
1,200円 |
2級 |
1,100円 |
3級 |
1,000円 |
4級 |
900円 |
5級 |
800円 |
6級 |
700円 |
7級 |
600円 |
8級 |
500円 |
9級 |
400円 |
10級 |
300円 |
(※注1)ゴルフ場の等級は、ゴルフ場のホール数、利用料金などを基準として、県が定めます。
(※注2)ゴルフ場とは、ホール数が18ホール以上でホールの平均距離が100メートル以上の施設(施設の総面積が10万平方メートル未満のものを除く。)及びホール数が9ホール以上18ホール未満でホールの平均距離が150メートル以上の施設です。
次の人の利用については、利用するゴルフ場に申し出ることにより非課税になります。
その際、要件を満たすことを証明するものの提示が必要です。
対象者 | 申し出の際に提示するもの |
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(※注5)「公認の課外活動」とは、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体が、各年度ごとに作成する計画に基づき実施する課外活動をいいます(当該学校の学長または校長が設立を承認した団体で、当該学校の職員が顧問としておかれているものに限ります)。 (※注6)「国際競技大会」とは、閣議において決定されたものに限られます。 |
マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カードその他これと同等の証明力を有する本人確認のための書類 (※注3)障害者については、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳等その障害者であることを証する書類 (※注4)国民体育大会の出場選手については、都道府県知事または都道府県の教育委員会の証明書 (※注5)学生、生徒及び教員の利用については、要件に該当する旨の、当該学校の学長または校長の証明書「申請用紙等の提供 ゴルフ場利用税」 (※注6)国際競技大会の出場選手については、当該競技会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書 |
次の人の利用については、利用するゴルフ場に申し出ることにより税額が2分の1に軽減されます。
その際、要件を満たすことを証明するものの提示が必要です(早朝・薄暮に利用する人を除く。)。
ただし、県の指定を受けているゴルフ場であることに加え、下表(2)及び(3)の利用を行うには、利用料金が一定以上軽減されているなどの要件を満たすゴルフ場に限ります。
対象者 | 申し出る際に提示するもの |
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(1)年齢65歳以上70歳未満の人 | マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カードその他これと同等の証明力を有する本人確認のための書類 |
(2)特定のゴルフ競技会の出場選手で同競技会のゴルフ競技として利用する人 | マイナンバーカード、運転免許証、旅券、住民基本台帳カードその他これと同等の証明力を有する本人確認のための書類 |
(3)早朝・薄暮に利用する人 | なし |
経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納めます。
※ゴルフ場経営者の皆様へ
令和5年10月16日から、地方税ポータルシステム(eLTAX)から電子申告・電子納税を始め、各種電子申請が利用できます。eLTAXの利用方法に関する詳細については、下記の地方税共同機構のホームページから御確認ください。
・eLTAX 地方税ポータルシステム<外部リンク>
県に納められたゴルフ場利用税の70%は、ゴルフ場のある市町村に交付されます。
群馬県内のゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧表