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Q(質問)1 ゴルフ場利用税には非課税の制度があると聞きましたが、どのような場合ですか。
Q(質問)2 65歳のゴルフプレイヤーですが、ゴルフ場利用税に軽減措置はありますか。
A(回答)1
次の利用者については、利用するゴルフ場に申し出ることにより、非課税になります。
※「公認の課外活動」とは、当該学校の教育活動としてゴルフを実施する団体が、各年度ごとに作成する計画に基づき実施する課外活動をいいます(当該学校の学長または校長が設立を承認した団体で、当該学校の職員が顧問としておかれているものに限ります)。
ゴルフ場に申し出る際には、『要件を満たすことを証明するもの』(詳しくは「ゴルフ場利用税」のページ参照)の提示をお願いします。
A(回答)2
65歳以上70歳未満の場合、ゴルフ場によっては、ゴルフ場に申し出ることにより、税額が2分の1に軽減される措置があります。
ゴルフ場に申し出る際には、『要件を満たすことを証明するもの』(詳しくは「ゴルフ場利用税」のページ参照)の提示をお願いします。
ただし、県の指定を受けているゴルフ場に限りますので、事前にゴルフ場利用税の課税事務を所管する行政県税事務所またはご利用になるゴルフ場へお問い合わせください。
また、税率の軽減措置は、このほかにも、次の利用に対して適用されます。
ただし、利用料金が一定以上軽減されているなどの要件を満たし、かつ県の指定を受けているゴルフ場に限ります。