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Q(質問)1 県外から税金を納めたいのですが、どこで納めればよいのですか
Q(質問)2 税金を納めたのに、催促の文書(※注)が届いたのですが…
Q(質問)4 納期限までに全額納められませんが、どうしたらよいでしょうか
Q(質問)5 納めに行くのが大変なので、銀行口座から自動引き落としにできませんか
Q(質問)6 県の入札参加資格審査申請に納税証明書が必要なのですが…
A(回答)1
詳しくは、「県税の納税方法」のページをご覧ください。
A(回答)2
税金を銀行や郵便局などの窓口で納めていただいた場合、取り扱った金融機関等から群馬県に収納した旨の通知が送付されますが、一定の日数がかかってしまいます。
そのため、行き違いで催促の文書が届くことがありますので、このような事情をご理解いただき、ご了承をお願いします。
なお、納めていただいてから相当の日数を経過しているにもかかわらず、催促の文書が届いた場合は、収納の状況を確認いたしますので、納付した際の領収証書をお手元にご用意の上、文書を送付した「行政県税事務所又は自動車税事務所」までお問い合わせください。
(※注)催促の文書
納期限を過ぎても納めていただけない場合は、督促状により、1回目の納税の催促をします。
それでも納税されない場合、2回目以降は、催告書を送付して、納税の催促をします。
A(回答)3
納期限を過ぎてから納めていただいた場合は、納期限の翌日から納税した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。
令和5年中は、納期限の翌日から1か月を経過する日までは年2.4%(※注1)、それ以降から納める日までは年8.7%(※注2)の割合で計算した延滞金が加算されます。
(※注1)平成26年1月1日から、当分の間の措置として、各年の延滞金特例基準割合(※注3)に年1パーセントを加算した割合と7.3%を比較して、いずれか低い方の割合を当該年内については適用することになります。
(※注2)平成26年1月1日から、当分の間の措置として、各年の延滞金特例基準割合(※注3)に年7.3%を加算した割合と14.6%を比較して、いずれか低い方の割合を当該年内については適用することになります。
(※注3)「延滞金特例基準割合」とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における短期貸し付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する「平均貸付割合」に年1%の割合を加算した割合です。
延滞金は、納期内納税の促進を図るとともに、納期内に納めていただいた方との公平を図るための制度です。この趣旨をご理解いただき、税金は、必ず納期限までに納めていただきますようお願いします。
延滞金について詳しくは「延滞金・加算金」をご覧ください。
また、納期限を過ぎても納めていただけない場合は、行政県税事務所から文書や電話で納税の催促をいたします。
なお、それでも納めていただけない場合には、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)を差し押さえて、滞納している税金に充てることになります。
納期限までに納税できないやむを得ない事情があるときは、お早めに「行政県税事務所又は自動車税事務所」にご相談ください。
A(回答)4
税金は納期限までに納めていただかなければなりませんが、やむを得ず納期限までに納税できない事情があるときは、分割納税等の方法がありますので、お早めに「行政県税事務所」にご相談ください。
A(回答)5
自動車税と個人の事業税については、口座振替により納税することができます。
大変便利で、手続きも簡単です。安全・便利・確実な口座振替を、どうぞご利用ください。
口座振替については、「個人の事業税・自動車税の納税は口座振替で」をご覧ください。
A(回答)6
県税の納税証明書は、行政県税事務所(自動車税事務所では、自動車税のみの取扱いとなります。)で交付しています。
納税証明書の請求については、「納税証明書を請求される方へ」をご覧ください。
A(回答)7
こちら[車検等で使用する納税証明書(継続検査用又は構造等変更検査用)]についてのページをご覧ください。