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前橋土木事務所管内の管理について
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管理(担当:施設管理係)
道路境界立ち会いについて
県が管理する国道及び県道敷地との境界を確定しようとするときは、土木事務所長へ申請してください。
申請する場合には申請書に必要事項を記載のうえ、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等が必要です。
河川境界立ち会いについて
県が管理する一級河川との境界を確定しようとするときは、土木事務所長へ申請してください。
申請する場合には申請書に必要事項を記載のうえ、位置図、公図の写し、実測平面図、横断図、土地登記簿謄本等が必要です。
道路法に関する申請について
道路管理者以外のものが道路工事をおこなう(道路法24条)場合には承認が必要となります。
また、道路の占用(道路に工作物、物件又は施設を設けて継続して道路を使用する場合)や占用の変更を行う場合には許可が必要となります。
様式:道路法に関する申請
河川法に関する申請について
河川区域内における土地の占用、土石等の採取、工作物の新設、土砂の掘削や河川保全区域内での行為等は許可が必要となります。
様式:河川法に関する申請
砂防法に関する申請について
砂防指定地内での行為及び砂防施設の占用等については許可が必要です。
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律について
急傾斜地崩壊危険区域内の行為(法第7条第1項)は許可が必要です。
急傾斜地法 急傾斜地崩壊危険区域内の行為の許可 申請書の様式はこちら
採石法に関する申請について
採石法に基づく岩石採取計画の認可(採石法33条)及び変更の認可(同法35条)については土木事務所で申請を受け付けています。
採石法第32条に基づく採石業者登録等について 申請書の様式はこちら
砂利採取法に関する申請について
砂利採取法に基づく砂利採取計画の認可(法第16条)