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敷島公園について

更新日:2019年10月8日 印刷ページ表示

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敷島公園(担当:都市施設係)

県立敷島公園の有料公園施設を利用するための申請

県立敷島公園内の有料公園施設(陸上競技場、補助陸上競技場、野球場、テニスコート、水泳場、サッカー・ラグビー場、管理棟の会議室又は多目的室)を利用される場合は、群馬県立公園条例第八条により知事の許可を受ける必要があります。
申請については敷島公園管理事務所にお問い合わせ下さい。

県立敷島公園の使用に関する申請

県立敷島公園内で次の行為を行おうとする場合には、群馬県立公園条例第四条により知事の許可を受ける必要があります。
申請については敷島公園管理事務所にお問い合わせ下さい。

  1. 物品を販売し、又は頒布すること。
  2. 募金その他これに類する行為をすること。
  3. 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。
  4. 興行その他これに類する行為をすること。
  5. 競技会、展覧会、博覧会、音楽会、集会その他これらに類する催しのために当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。
  6. 有料公園施設内に広告を掲示すること。
  7. 上記のほか、当該公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で規則で定めるもの。

公園を利用されるみなさまへお願い

  1. 木や花を大切にしましょう。
  2. 「ごみ持ち帰り運動」を励行しています。ご協力をお願いします。
  3. ペットを連れて入園される方は、ルールをお守りください。

敷島公園管理事務所

指定管理者 敷島パークマネジメントJV<外部リンク>
電話027-234-9338

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