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砂利採取法 砂利採取計画の認可

更新日:2023年2月20日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

砂利採取業者(法第3条による登録を受けた者)は、砂利の採取を行おうとするときは、当該採取に係る砂利採取場ごとに採取計画を定め、当該砂利採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該砂利採取場の区域の全部又は一部が河川区域等の区域内にあるときは、河川管理者)の認可を受けなければならない。

様式・提出方法等

砂利採取計画認可申請書(その他のファイル:105KB)
砂利採取計画認可申請書(Wordファイル:188KB)

各土木事務所にて交付しています。
採取場の区域を管轄する土木事務所へ、持参又は郵送にて、申請書2部及び添付書類2部を提出してください。A4版仕上げです。
採取場の区域が複数の土木事務所又は市町村の区域にあるとき等は、協議及び通報に必要な部数を追加する必要があります。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 採取に関し権原を有することを示す書面
  2. 採取に関し他の行政庁の許認可等を必要とするときは、その処分を受けていることを示す書面又は受ける見込みに関する書面
  3. 埋め戻し土砂が確保されていることを証する書面
  4. その他参考となる書面
  5. 砂利採取業者登録証の写し
  6. 砂利採取業務主任者試験合格証の写し又は認定証の写し
  7. 掘削・整地工程表
  8. 現場写真
  9. 図面
    ア、位置図 イ、周辺見取り図 ウ、公図 エ、実測平面図
    オ、面積求積図 カ、実測縦断図 キ、実測横断図 ク、その他参考図面
  10. 群馬県陸砂利採取計画認可基準で示す書類等

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

33,900円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。

標準処理期間

40日
(参考)
 協議期間:10日
 協議先:市町村

受付・処理・交付機関

採取場の区域を管轄する土木事務所

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

県内各土木事務所(担当:施設管理係)

  • 前橋土木事務所 電話番号 027-234-4224、Fax番号 027-224-7589
  • 高崎土木事務所 電話番号 027-322-4186、Fax番号 027-322-9067
  • 渋川土木事務所 電話番号 0279-22-4055、Fax番号 0279-23-9280
  • 藤岡土木事務所 電話番号 0274-22-2156、Fax番号 0274-24-3786
  • 富岡土木事務所 電話番号 0274-63-2255、Fax番号 0274-64-3524
  • 安中土木事務所 電話番号 027-382-1350、Fax番号 027-382-2412
  • 中之条土木事務所 電話番号 0279-75-3047、Fax番号 0279-75-4641
  • 沼田土木事務所 電話番号 0278-24-5511、Fax番号 0278-24-9943
  • 伊勢崎土木事務所 電話番号 0270-25-4010、Fax番号 0270-21-1046
  • 太田土木事務所 電話番号 0276-32-2345、Fax番号 0276-31-4975
  • 桐生土木事務所 電話番号 0277-53-0121、Fax番号 0277-52-2904
  • 館林土木事務所 電話番号 0276-72-4355、Fax番号 0276-75-3409