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火薬・宅地建物取引について
更新日:2011年3月1日
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火薬類(担当:総務係)
火薬類取締法に関する申請
火薬取締法に基づく火薬類の製造、販売営業、譲り受け、譲り渡し、消費、廃棄及び火薬庫の設置、移転、変更並びに火薬庫外貯蔵所の設置等を行う場合は、申請が必要です。
申請書については、様式ダウンロードから詳細情報、様式が取得できます。
なお、土木事務所が行う許可等の詳細は次をご覧下さい。
- 火薬類の譲渡又は譲受けの許可(火薬類取締法第17条第1項)
- 火薬類等の消費の許可(火薬類取締法第25条第1項)
- 火薬類の消費者がおこなう保安教育の認可並びに変更の許可(火薬類取締法第29条第5項)
- 火薬類製造保安責任者等免状の交付(火薬類取締法第29条第5項)
宅地建物取引業(担当:総務係)
宅地建物取引業に関する申請
前橋市内に本店が設置されている宅地建物取引業者のみ、前橋土木事務所に次の宅地建物取引業に関する申請を提出することができます。
前橋土木事務所に提出することができる宅地建物取引業に関する申請
- 宅地建物取引業免許の新規申請
- 宅地建物取引業免許の更新
- 宅地建物取引業名簿登載事項内容の変更届出
- 免許証の再交付申請
- 営業保証金供託済届出書の提出
- 廃業届出書の提出
免許申請から新免許発行までの流れ
- 前橋土木事務所にて受理
- 住宅政策課にて書類審査
- 承認後、新免許を住宅政策課から宅建業者様へ発送
(一連の作業には1ヶ月半程度のお時間を頂きます。)
免許申請・変更に関する届出の様式ダウンロードページ(住宅政策課のページへ)