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都道府県知事は、多量の火薬類を消費し、または相当期間引き続いて火薬類を消費する者を、保安教育を定めるべき者として指定することができる。
上記に該当する消費者は、その従業員に対する保安教育を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(火薬類取締法第29条第4項)
申請様式については、群馬県総務部消防保安課、県土整備部関係各所属でも交付しています。
消費地を管轄する土木事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
火薬類取締法施行規則第67条の6で規定する保安教育を受ける従業者の区分に従った内容、方法等が分かる書面を添付する。
※本県では、保安教育計画を定めるべき消費者は、火薬または爆薬の1月の消費見込量が1,000kg以上の者としている。
なし
7日
(経由期間:3日)
名称 群馬県総務部 消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp