許認可・届出・報告等の概要
火薬類を譲り渡し、または譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(火薬類取締法第17条第1項)
申請様式の交付
様式ダウンロード
申請様式については、群馬県総務部消防保安課、県土整備部関係各所属でも交付しています。
申請の受付
受付場所
譲渡の住所を管轄する土木事務所、譲受の住所を管轄する土木事務所(譲り受ける火薬類の消費地が特定している場合は、消費地の住所を管轄する土木事務所)へ、持参にて、提出してください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
火薬類譲受許可申請書の場合
- 鉱業を目的とする場合
(1) 鉱業権を証する書類(鉱業原簿の写し等)
- 土木一般工事用の場合(消費を伴う場合)
(1) 火薬類消費計画書
(2) 火薬類取扱従事者名簿
(3) 火薬類取扱所、火工所の概要
(4) 消費場所の位置図(2万5千分の1の地形図等に図示)
(5) 消費場所等の見取図(消費場所、火薬類取扱所、火工所、付近の保安物件等の所在を図に明示する)
(6) 必要により火薬類の消費方法がわかる図面等
(7) 火薬類取扱保安責任者選(解)任届
- 実包、空包の場合(公安委員会所管に係るものを除く)
(1) 鉄砲所持許可書の写し
- 薬液注入用薬包の場合
(1) 実包空包消費計画書
(2) 保健福祉事務所長の証明書
(3) 麻酔銃所持許可書の写し
(4) 従事者名簿
提出部数
※知事許可に係るものは2部、土木事務所長許可に係るものは1部
手数料
- 火薬類譲渡許可申請の場合 1,200円
- 火薬類譲受許可申請の場合
- 火工品のみ 2,400円
- 火工品以外で火薬類の数量が25キログラム以下 3,500円
- 火工品以外で火薬類の数量が25キログラム超 6,900円
納付方法:県証紙にて納付してください。
標準処理期間
3日
問合せ先
名称 群馬県総務部 消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp