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火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする者(火薬類を廃棄させ、または燃焼させようとする者を除く。)は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(火薬類取締法第25条第1項)
申請様式については、群馬県総務部消防保安課、県土整備部関係各所属でも交付しています。
消費地を管轄する各土木事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※譲受及び消費の許可をする都道府県が同一である場合は、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、火薬類譲受・消費許可申請書を、消費地を管轄する土木事務所に提出する。
※知事許可に係るものは2部、土木事務所長許可に係るものは1部
なし
3日
名称 群馬県総務部 消防保安課 保安係
電話番号 027-226-2246、2247
Fax番号 027-221-0158
E-mail hoanka@pref.gunma.lg.jp