本文
建築・住宅・宅地について
火薬類・宅地建物取引ページ|管理ページ|建築ページ|敷島公園ページ
建築(担当:建築係)
新型コロナウイルス感染症対策に伴う建築係業務について
前橋土木事務所建築係では、相談・受付業務について、当面の間、新型コロナウイルス感染症対策を実施します。
相談業務につきましては、電子メール又はFaxでも対応します。「相談票ファイル」 (Word:23KB)をダウンロード・記入の上、関係資料を添えて、前橋土木事務所あてに送付ください。
- 電子メール:maedo(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。 - Fax:027-236-7589
- 電話:027-234-4215(建築係直通)
その他、各種申請受付等の詳細については「【重要なお知らせ】新型コロナウイルス感染症対策に伴う建築係業務について」をご覧ください。
公文書提供制度による建築計画概要書等の写しの提供について
建築計画概要書等について、従来の窓口での写しの交付の他、公文書提供制度により、電子メールもしくはFaxにより建築計画概要書等の写しが提供できるようになりました。
提供を希望する方は、「公文書の写しの交付申出書」(Wordファイル:17KB)を記入の上、前橋土木事務所あてに送付ください。
都市計画法に関する申請について
開発行為については、開発規模により処理機関が変わります。
区域区分 | 開発規模による処理機関 | 備考 | |
---|---|---|---|
10,000平方メートル未満 (開発審査会対象除く) |
10,000平方メートル以上及び開発審査会対象 | ||
市街化区域 | 土木事務所 | 県庁・建築課 | 法第29条 |
市街化調整区域 | 土木事務所 | 県庁・建築課 | 法第29条 |
未線引き区域 | 土木事務所 | 県庁・建築課 | 法第29条 |
※県庁・建築課電話番号:027-226-3704、3705(開発係)
開発行為申請の受付は、建築係がおこなっています。
詳細な情報は、開発行政トップページをご覧ください。
建築基準法に関する申請について
建築確認申請を要する建築物は、用途、構造並びに規模、または建築物が建築される区域により定められています。
なお、渋川市内に建築する場合は、建物の規模等により、窓口が異なりますので、ご注意ください。
前橋土木 |
建築物 | 建築基準法第6条第1項第1号~3号 |
---|---|---|
工作物 | 渋川市が行うもの以外の工作物 (昇降機、遊戯施設等を含む) |
|
渋川市 | 建築物 | 建築基準法第6条第1項第4号 |
工作物 | 高さ10メートル以下の煙突、広告塔等 高さ3メートル以下の擁壁 |
- 参考:「建築確認申請について」(渋川市)<外部リンク>をご覧ください。
- 詳細な情報は、群馬県の建築行政をご覧ください。
建築士法に関する申請について
平成22年4月1日から、各種手続きの窓口が変更になりました。
- 建築士事務所の登録等に関すること
窓口:(社)群馬県建築士事務所協会<外部リンク>
前橋市元総社町2-23-7 電話:027-255-1333 - 建築士免許の申請等に関すること
窓口:(社)群馬建築士会<外部リンク>
前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内)電話:027-252-2434
詳細な情報は、各団体のホームページをご覧ください。
建築に関する問い合わせ先
建築係 電話 027-234-4215(ダイヤルイン)Fax 027-236-7589
建設リサイクル法に関する届け出について
平成14年5月30日より、建設リサイクル法が施行され、一定規模以上の建築物や土木工作物の解体、新築等の工事を実施する際は、「分別」と「リサイクル」が義務付けられるとともに、「工事の届出」が必要となります。
詳細な情報は、群馬県建設リサイクルホームページをご覧ください。
長期優良住宅認定の申請について
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定による長期優良住宅建築等計画の認定を行っています。
この認定を受けると、住宅ローン減税の拡充や固定資産税の軽減等、税制の特別措置が受けられます。
詳細な情報は、「【長優住法】長期優良住宅の普及の促進に関する法律について」をご覧ください。