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浄化槽に関する届出・報告について

更新日:2021年7月6日 印刷ページ表示

浄化槽に関して設置や変更等がある方は必要な届出・報告等をしてください。

浄化槽を設置、使用開始するときに提出するもの

浄化槽設置届出書

浄化槽を新たに設置するときに提出してください。

※建築確認を伴う浄化槽の場合、設置届ではなく仕様書を伊勢崎市、渋川市、前橋土木事務所または指定確認検査機関に提出してください。

浄化槽使用開始報告書

設置届出をした浄化槽の使用開始の日から30日以内に提出してください。浄化槽の使用を開始するときに中部環境事務所に1部提出してください。

浄化槽に変更があるときに提出するもの

浄化槽変更届出書

浄化槽の人槽・処理方式を変更するときに提出してください。

浄化槽工事業者等変更報告書

浄化槽工事業者の変更又は軽微な変更を行ったとき、中部環境事務所に1部提出してください。

 様式:浄化槽工事業者等変更報告書(Wordファイル:16KB) 浄化槽工事業者等変更報告書(PDFファイル:68KB)

浄化槽管理者変更報告書

浄化槽管理者に変更があったときは、新たに浄化槽管理者になった方が変更の日から30日以内に中部環境事務所に1部提出してください。

 様式:浄化槽管理者変更報告書(Wordファイル:21KB) 浄化槽管理者変更報告書(PDFファイル:30KB)

浄化槽の使用を中止・廃止するときに提出するもの

浄化槽使用廃止届出書

浄化槽管理者は浄化槽の使用を廃止したとき(浄化槽を撤去した場合、公共下水道・農業集落排水等に接続した場合など)は、その日から30日以内に中部環境事務所に1部提出してください。

 様式:浄化槽使用廃止届出書(Wordファイル:15KB) 浄化槽使用廃止届出書(PDFファイル:45KB)

浄化槽設置中止届出書

浄化槽の設置の手続をした方が浄化槽の設置を中止した場合に中部環境事務所に1部提出してください。

 様式:浄化槽設置中止届出書(Wordファイル:19KB) 浄化槽設置中止届出書(PDFファイル:28KB)

浄化槽の使用を休止・再開するときに提出するもの

浄化槽使用休止届出書

浄化槽の使用を一時的に休止(しばらくの間、空き家になるが、再び使用する可能性がある場合など)した時に、中部環境事務所に1部提出してください。なお、休止する前には、浄化槽の清掃を行い、その記録(PDFファイル:103KB)を添付してください。

 様式:浄化槽使用休止届出書(Wordファイル:16KB) 浄化槽使用休止届出書(PDFファイル:49KB)

なお、休止に当たっては以下の「清掃の技術上の基準」に基づいて清掃を実施してください。

  1. 汚泥、スカム、中間水等の引き出しは、処理方式や単位装置にかかわらず全量とすること。
  2. 引き出しの後、単位装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行うこと。
  3. 槽内の洗浄に使用した水は引き出し、張り水として再使用しないこと。
  4. 水道水等で高水位まで水を張ること。

浄化槽使用再開届出書

休止届出を提出した浄化槽の使用を再開したときに、その日から30日以内に中部環境事務所に1部提出してください。

 様式:浄化槽使用再開届出書(Wordファイル:15KB) 浄化槽使用再開届出書(PDFファイル:45KB)


浄化槽仕様書、浄化槽変更届出書、浄化槽工事業者等変更報告書については、こちら「建築基準法関係各種様式」からダウンロードできます。

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