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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて中止等された芸術文化・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄・寄附する)ことを選択された方は、その金額分を「寄附」と見なし、個人の県民税から寄附金税額控除を受けることができます。
中止等された芸術文化・スポーツイベントで、一定の要件を満たすものとして文部科学大臣の指定を受けているものが対象となります。
対象となるイベントについてはこちらのページをご覧ください。
文化庁ホームページ<外部リンク>
スポーツ庁ホームページ<外部リンク>
※ 市町村民税において控除対象となるイベントについては、お住まいの市町村にご確認ください。
上記の対象となるイベントについて、以下のいずれかの場合、本制度の適用を受けることができます。
払戻しを受けない(放棄・寄附する)こととしたチケットの価格(※注)から2,000円を引いた額の4%が個人の県民税から控除されます。
(※注)チケットの価格の合計のうち、20万円までが本制度の対象となります。
イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡し、主催者から以下の2種類の証明書の交付を受けてください。