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申告書等は、「信書」に当たることから、送付する場合は、第一種郵便物(封書)又は信書便物でお願いします。
※信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことをいいます。詳しくは「信書のガイドライン(総務省)<外部リンク>」をご覧ください。
※信書便物とは、「民間事業者による信書の送達に関する法律」に基づき、一般信書便事業者又は特定信書便事業者により送達されるものをいいます。詳しくは「信書便制度について(総務省)<外部リンク>」をご覧ください。
郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、小包郵便物が、平成19年10月1日以降、郵便法の適用除外となりました。
平成19年10月1日以降、上記の小包郵便物により申告書等が送付された場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなす「発信主義」は適用されず、県税事務所等へ到達した日を提出日とする「到達主義」により取り扱うことになりました。