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申告書等を送付する場合は、郵便又は信書便でお願いします

更新日:2019年10月9日 印刷ページ表示

申告書等は、「信書」に当たることから、送付する場合は、第一種郵便物(封書)又は信書便物でお願いします。

※信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことをいいます。詳しくは「信書のガイドライン(総務省)<外部リンク>」をご覧ください。

※信書便物とは、「民間事業者による信書の送達に関する法律」に基づき、一般信書便事業者又は特定信書便事業者により送達されるものをいいます。詳しくは「信書便制度について(総務省)<外部リンク>」をご覧ください。

小包郵便物の取扱いが変わりました

 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、小包郵便物が、平成19年10月1日以降、郵便法の適用除外となりました。

郵便法の適用除外となった小包郵便物

  • 一般小包郵便物(ゆうパック)
  • 定型小包郵便物(EXPACK500)
  • 冊子小包郵便物(ゆうメール)
  • 簡易小包郵便物(ポスパケット)

 平成19年10月1日以降、上記の小包郵便物により申告書等が送付された場合、通信日付印により表示された日を提出日とみなす「発信主義」は適用されず、県税事務所等へ到達した日を提出日とする「到達主義」により取り扱うことになりました。