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個人が株式などを譲渡したときに生じる所得についてかかる税金です。
※令和3年10月1日以降、eLTAXにて申告納入の受付を開始します。詳細につきましては、地方税共同機構の「利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ」<外部リンク>をご覧ください。
源泉徴収選択口座内で生じた上場株式等の譲渡所得金額の支払いを受ける個人で、その年の1月1日現在で群馬県内に住所がある人
証券会社等を通じて行われた上場株式等の売買の損益計算を、証券会社等が投資家に代わって行うために開設する口座を特定口座といいます。
源泉徴収選択口座とは、特定口座のうち口座内で生じる所得に対する所得税・県民税について源泉徴収を選択したもののことです。
源泉徴収選択口座内の上場株式等の譲渡による所得額の5/100
源泉徴収選択口座を管理する証券会社が、1年分を一括して翌年1月10日までに申告して納めます。
譲渡所得金額の支払いを受ける人(納税義務者)が直接、住民税の申告をする必要はありません。
確定申告(住民税の申告)の際に、株式等の譲渡所得の額を申告することもできます。
その場合、申告された所得金額により住民税所得割額が計算され、所得割額からすでに納められている株式等譲渡所得割相当額を控除した金額を翌年度に納めることになります。
(注)特別徴収税額の納入申告方法、納入申告書の記載方法はこちらから
県に納められた特定株式等譲渡所得金額に係る県民税のうち59.4%が、県内の市町村に交付されます。