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利子等に係る県民税

更新日:2021年9月29日 印刷ページ表示

 金融機関などから利子などの支払いを受けるときにかかる税金です。
 ※令和3年10月1日以降、eLTAXにて申告納入の受付を開始します。詳細につきましては、地方税共同機構の「利子割・配当割・株式等譲渡所得割の電子化に係る特設ページ」<外部リンク>をご覧ください。

納める人

 県内の金融機関などから利子などの支払いを受ける個人が、その金融機関などを通じて納めます。

納める額

 支払いを受ける利子等の額の5/100

利子等とは

 預貯金の利子のほかに一時払養老保険等の金融類似商品の収益や懸賞金付預貯金等の懸賞商品も含まれます。

(注)平成28年1月1日以後に支払を受ける分から、特定公社債(国債、地方債、上場公社債等)等が「利子等」から除かれ、「特定配当等に係る県民税」として課税されます。

非課税

1 身体に障害のある人や母子家庭の人

身体に障害のある人や母子家庭の人一覧表
区分 限度額
少額預金非課税制度(マル優) 350万円
少額公債非課税制度(特別マル優) 350万円
郵便貯金非課税制度(郵政民営化前に預け入れられた定期性郵便貯金に限ります。) 350万円

2 勤労者が行う財産形成貯蓄

勤労者が行う財産形成貯蓄一覧表
区分 限度額
財産形成住宅貯蓄 550万円
財産形成年金貯蓄 550万円

申告と納税

 金融機関などが、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。

特別徴収義務者の登録の届出

 利子等の支払いを行う営業所等を開設した場合等については、「営業所等設置等届出書」により設置、異動、廃止、利子等の種類の変更の届出が必要となります。

※「営業所等設置等届出書」の様式についてはこちらへ→申請用紙等の提供

市町村への交付

 県に納められた利子等に係る県民税のうち個人に対する部分の59.4%が、県内の市町村に対し交付されます。

(注)平成28年1月1日以後に支払いを受ける利子等から、法人は「利子等に係る県民税」が廃止となりました。

身体に障害のある人等の非課税の手続き

 新たに預入などをする際に、金融機関などに非課税貯蓄申告書を提出し、非課税貯蓄制度の対象者であることを証する書類(年金証書、身体障害者手帳など)を提示する必要があります(金融機関などで手続きをしてください。)。


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