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国の消費税と同じように、商品の販売、サービスの提供及び輸入される貨物の引取りに対してかかる税金です。
地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実などのため地方税源の充実を図る必要から、県民のみなさんに広く負担していただくものです。
製造業、卸売業、小売業、サービス業などを行う事業者及び輸入貨物を引き取る者が納めますが、地方消費税は、消費税と同じように商品やサービスの価格に転嫁されますので、最終的には消費者の負担となります。
消費税(国税)額の22/78(消費税率に換算すると22%相当額)
消費税と地方消費税を合わせた税率は10%となります。
ただし、酒類、外食を除く飲食料品及び定期購読契約が締結された週二回以上発行される新聞に対しては、軽減税率が適用され、税率は8%となります。
社会保障の安定財源の確保などを図るため、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が下記のとおり引き上げられました。
なお、引上げ分については社会保障のための財源として活用されます。
区分 | 消費税率 | 地方消費税率(※注) | 計 |
---|---|---|---|
平成26年3月31日まで | 4% | 1% | 5% |
平成26年4月1日から | 6.3% | 1.7% | 8% |
令和元年10月1日から | 7.8% | 2.2% | 10% |
(※注)地方消費税の税率は、消費税率に換算したもの
税率の引上げについて、詳しくは、国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)(国税庁)」<外部リンク>をご覧ください。
(参考)地方消費税引上げ分が充てられる社会保障施策に要する経費
消費税(国税)がかからない次の場合には地方消費税もかかりません。
性格上課税対象とならないもの |
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社会政策的な配慮に基づくもの |
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国内からの輸出として行われる資産の譲渡または貸付け(輸出取引)など。
譲渡割は、国内取引を行う課税対象事業者が、消費税と併せて税務署に申告し、納めます。
直前の課税期間の消費税額 | 納める額 | 申告と納税の期限 | |
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個人事業者 | 法人 | ||
(1)48万円を超え400万円以下 | 直前の課税期間の地方消費税額×1/2 | 8月末日 | 課税期間開始の日以後6か月を経過した日から2 か月以内 |
(2)400万円を超え4,800万円以下 | 直前の課税期間の地方消費税額×1/4 | 5月末日・8月末日・11月末日 | 課税期間開始の日以後3か月、6か月、9か月を経過した日から2か月以内 |
(3)4,800万円超 | 直前の課税期間の地方消費税額×1/12 | (1~3月分)5月末日 (4~11月分)中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
(課税期間開始後の1か月分)課税期間開始の日以後2か月を経過した日から2か月以内 (上記以降の10か月分)中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 |
(注)仮決算に基づく中間申告の場合、納める額は、「仮決算消費税額×22/78」になります。
納める額 | 申告と納税の期限 | |
---|---|---|
個人事業者 | 法人 | |
(売上げに係る消費税額−仕入れに係る消費税額)×22/78−中間納付額 | 毎年3月末日 | 課税期間の末日の翌日から2か月以内 |
上記お知らせのほか、国税庁のホームページにより、インボイス発行事業者等になった方への案内も行われています。
貨物割は、課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者が、その引取りを行うときまでに、消費税の申告と併せて税関に申告し、納めます。
消費者に負担していただいた地方消費税は、消費に相当する額によりあん分して都道府県間で清算し、最終消費地の都道府県の収入となります。
清算を行った後の金額の2分の1は、県内の市町村に一定の基準によりあん分して交付されます。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されました。
インボイス制度の詳細については、国税庁ホームページにおけるインボイス制度特設サイトをご覧ください。
国税庁ホームページ(インボイス制度特設サイト)はこちら<外部リンク>