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狩猟のできる資格を得た人が狩猟者の登録をするときにかかる税金で、鳥獣の保護や狩猟に関する費用にあてられる目的税です。
狩猟者の登録を受ける人です。
種類 | 税額 | |
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第一種銃猟(猟銃)免許に係る狩猟者の登録を受ける人 | 県民税の所得割を納める人 | 16,500円 |
県民税の所得割を納めなくてもよい人 | 11,000円 | |
網猟・わな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける人 | 県民税の所得割を納める人 | 8,200円 |
県民税の所得割を納めなくてもよい人 | 5,500円 | |
第二種銃猟(空気銃)免許に係る狩猟者の登録を受ける人 | 5,500円 |
(注)軽減措置の適用期間は令和11年3月31日までです。
申告の必要はありませんが、狩猟者の登録を受ける際に納めます。