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再生可能エネルギー固定価格買取制度を活用して発電事業(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を行うなど、売電(電気供給業)を行う場合には、原則として収入金額を課税標準とする法人の事業税収入割の申告が必要です。
売電(電気供給業)を開始した場合には、まず、法人の事業税の申告書を提出する行政県税事務所までご連絡ください。
※ 電気事業法に規定する電気事業者であるか否かにかかわらず、現に電気を供給している、という実態がある場合には、収入割の申告が必要となります。
令和2年度税制改正により電気供給業のうち、小売電気事業等・発電事業等を行う法人について課税方式が変更となりました。
制度の概要について詳しくは、こちらのチラシをご覧ください。
電気供給業のみを行う場合や、電気供給業と電気供給業以外の事業を併せて行う場合など、事業の形態によって税額の計算方法が異なります。
また、一般的な法人が申告書に添付する書類以外にも提出が必要となる書類があります。
電気供給業を行う法人の具体的な申告方法については、こちらをご覧ください(各様式の記載例、電気供給業に係るQ&Aも併せて掲載しています)。
具体的な申告方法については、こちらをご覧ください。
令和2年4月1日以後に開始する事業年度の申告方法等を解説した動画もあわせてご覧ください。