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東日本大震災(原子力発電所事故による災害を含む)により被災された方の負担の軽減を図ること等を目的として、地方税法の一部改正が行われ、税についての特例措置が設けられました。
また、この法改正を踏まえ、群馬県県税条例についても必要な改正を行いました。
県税についての主な特例措置は、次のとおりです。
ア 東日本大震災により滅失又は損壊した家屋(被災家屋)に代わるものと認められる家屋(被災代替家屋)を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、被災家屋の床面積相当分が控除対象となります。
イ 被災代替家屋の敷地の用に供する土地で、被災家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものと認められる土地を令和8年3月31日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分が控除対象となります。
ア 警戒区域内家屋に代わるものと認められる家屋(代替家屋)を警戒区域が解除された日から3カ月(注)を経過する日までの間に取得した場合には、警戒区域内家屋の床面積相当分が控除対象となります。
(注)代替家屋が警戒区域解除後に新築された場合は、解除された日から1年
イ 代替家屋の敷地の用に供する土地で、警戒区域内家屋の敷地の用に供されていた土地(従前の土地)に代わるものを警戒区域が解除された日から3カ月を経過する日までの間に取得した場合には、従前の土地の面積相当分が控除対象となります。
※ 不動産取得税の特例を受けるための手続きなど詳しくは、不動産の所在地を所管する各行政県税事務所へお問い合わせください。
ア 東日本大震災により滅失又は損壊した自動車に代わるものと認められる自動車(被災代替自動車)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、自動車税(環境性能割)は非課税となります。
イ アで被災代替自動車と認められた自動車について、当該自動車を取得した時期に応じて、次のとおり自動車税(種別割)が非課税となります。
取得した時期 | 非課税となる年度 |
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平成31年4月1日から令和2年3月31日 | 令和元年度分及び令和2年度分 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日 | 令和2年度分及び令和3年度分 |
ア 警戒区域内にある自動車(警戒区域内自動車)の永久抹消登録等を行った後、警戒区域内自動車に代わるものと認められる自動車(代替自動車)を令和3年3月31日までの間に取得した場合には、自動車税(環境性能割)は非課税となります。
イ アで被災代替自動車と認められた自動車について、当該自動車を取得した時期に応じて、次のとおり自動車税(種別割)が非課税となります。
取得した時期 | 非課税となる年度 |
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平成31年4月1日から令和2年3月31日 | 令和元年度分及び令和2年度分 |
令和2年4月1日から令和3年3月31日 | 令和2年度分及び令和3年度分 |
※ ア・イで代替自動車を取得した後に警戒区域内自動車の永久抹消登録等を行った場合には、代替自動車に係る自動車税(環境性能割・種別割)の納税義務は免除されます。