本文
平成十五年十二月二十六日
規則第八〇号
改正 令和二年三月二十七日
第一条 この規則は、人にやさしい福祉のまちづくり条例(平成十五年群馬県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第二条 条例第二条第二号の規則で定める施設は、別表第一の生活関連施設の欄に掲げる施設とする。
第三条 条例第二条第三号の規則で定める施設は、別表第一の生活関連施設の欄に掲げる施設であって、その面積がそれぞれ同表の特定生活関連施設の欄に該当するものとする。
第四条 条例第二条第四号の規則で定める車両等は、次に掲げる車両等とする。
一 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第二条第十二号に規定する車両(旅客車に限る。)
二 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第五項に規定する索道事業の用に供する搬器(鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第四十七条第一号に規定する普通索道の用に供する搬器のうち旅客の運送を行うものに限る。)
三 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号に規定する一般旅客自動車運送事業の用に供する自動車
四 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する船舶又は同条第六項に規定する不定期航路事業のうち人の運送の用に供する船舶
第五条 条例第二条第五号の規則で定める工作物は、次に掲げる工作物とする。
一 信号機
二 公衆電話所
三 バス停留所又はタクシー乗場の用に供する工作物
四 案内標識
五 その他知事が必要と認める工作物
第六条 条例第二十一条第二項の規則で定めるものは、別表第二の整備項目の欄に掲げるものとする。
第七条 条例第二十一条第二項に規定する規則で定める整備基準(以下「整備基準」という。)は、別表第二の整備基準の欄に定める基準とする。
第八条 条例第二十四条第一項の規定による適合証の交付の申請は、適合証交付申請書(別記様式第一号)により行うものとする。
2 前項の申請書には、施設の種類ごとに次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、条例第二十五条及び第二十六条に規定する届出をした場合においては、当該書類の添付を省略することができる。
一 整備項目表(別記様式第二号)
二 別表第三に定める図書
3 適合証の様式は、知事が別に定める。
第九条 条例第二十五条第一項の規定による届出は、特定生活関連施設新築等届出書(別記様式第三号)により行うものとする。
2 前項の届出は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出と同時に行う場合を除き、新築等の工事に着手する日の三十日前までに行わなければならない。
3 第一項の届出書には、施設の種類ごとに次に掲げる書類を添付するものとする。
一 整備項目表
二 別表第三に定める図書
第十条 条例第二十五条第二項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
一 整備基準に適合している部分をだれもがより安全かつ快適に利用できるようにするための変更
二 工事着手予定期日又は工事完了予定期日に係る変更
第十一条 条例第二十五条第二項の規定による変更の届出は、特定生活関連施設新築等変更届出書(別記様式第四号)に第八条第二項に規定する書類のうち変更に係るものを添付して行うものとする。
第十二条 条例第二十六条の規定による届出は、特定生活関連施設工事完了届出書(別記様式第五号)により行うものとする。
第十三条 条例第二十八条の報告は、特定生活関連施設適合状況報告書(別記様式第六号)により行うものとする。
2 前項の報告書には、施設の種類ごとに次に掲げる書類を添付するものとする。
一 整備項目表
二 別表第三に定める図書
第十四条 条例第三十一条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 勧告の内容
三 勧告の対象となった特定生活関連施設の名称及び所在地
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
2 条例第三十一条第一項の規定による公表は、群馬県報への登載その他の知事が適当と認める方法により行うものとする。
第十五条 条例第三十二条第二項の身分を示す証明書の様式は、身分証明書(別記様式第七号)によるものとする。
第十六条 条例第三十八条第一項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 建築基準法第十八条の規定の適用について、法令の規定により国又は地方公共団体とみなされる法人
二 土地開発公社
附則
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 別表第一の特定生活関連施設の欄に掲げるもののうち「100平方メートル以上のもの」とあるのは、当分の間、「300平方メートル以上のもの」と読み替えるものとする。
3 別表第一の区分の欄が建築物で、建築確認申請を要しない特定生活関連施設については、当分の間、条例第二十五条第一項の規定による届出を要しないものとする。
附則(平成二十年三月三十一日規則第二十号)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則の規定により提出されている届出書等は、この規則による改正後の人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の人にやさしい福祉のまちづくり条例施行規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
別表第2
2.都市施設等
別記様式
適合証交付申請書(Wordファイル:23KB)
適合証交付申請書(PDFファイル:4KB)
特定生活関連施設新築等届出書(Wordファイル:30KB)
特定生活関連施設新築等届出書(PDFファイル:110KB)
特定生活関連施設新築等変更届出書(Wordファイル:23KB)
特定生活関連施設新築等変更届出書(PDFファイル:4KB)
特定生活関連施設工事完了届出書(Wordファイル:23KB)
特定生活関連施設工事完了届出書(PDFファイル:4KB)
特定生活関連施設適合状況報告書(Wordファイル:23KB)
特定生活関連施設適合状況報告書(PDFファイル:4KB)