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別表第2(第6条、第7条関係)
生活関連施設の構造及び設備の整備に関し、適合するよう努める項目及び基準
2 都市施設等
整備項目 |
整備基準 |
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1 移動等円滑化された経路 |
1 公共用通路(公共交通機関の施設の営業時間内において常時一般交通の用に供されている道路、駅前広場、通路その他の施設であって、当該公共交通機関の施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)と車両等の乗降口との間の経路であって、高齢者、障害者等の円滑な通行に適するもの(以下「移動等円滑化された経路」という。)を、乗降場ごとに1以上設ける。 |
2 移動等円滑化された経路において床面に高低差がある場合は、傾斜路又はエレベーターを設ける。ただし、構造上の理由により傾斜路又はエレベーターを設けることが困難である場合は、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設けることが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの。)をもってこれに代えることができる。 |
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3 公共交通機関の施設に隣接しており、かつ、当該公共交通機関の施設と一体的に利用される他の施設の傾斜路(「5傾斜路」の項の基準に適合するものに限る。)又はエレベーター(「7昇降機」の項の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が公共交通機関の施設の営業時間内において常時公共用通路と車両等の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前号の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設けることが困難である場合も、また同様とする。 |
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4 その他各項に定める移動等円滑化された経路に係る構造とする |
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2 視覚障害者誘導用ブロック等 |
1 通路その他これに類するもの(以下「通路等」という。)であって公共用通路と車両等の乗降口との間の経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロック(線状ブロック(床面又は路面に敷設されるブロックであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面又は路面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。)及び点状ブロック(床面又は路面に敷設されるブロックであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面又は路面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて床面に敷設したものをいう。以下同じ。)を敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設ける。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。 |
2 前号の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等と「7 昇降機」の項第1号ヌの基準に適合する乗降ロビーに設ける操作盤、「9 案内設備案内表示」の項第4号の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び「10乗車 券等販売所、待合所及び案内所」の項の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。ただし、前号ただし書に規定する場合は、この限りでない。 |
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3 階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路等には、点状ブロック等を敷設する。 |
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3 出入口 |
1 移動等円滑化された経路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とする。 イ 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。 (1) 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (2) 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 ハ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 |
4 通路 |
1 通路は、次に定める構造とする。 イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 ロ 段を設ける場合は、当該段は、次に定める構造とする。 (1) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする。 (2) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造とする。 |
2 移動等円滑化された経路を構成する通路は、次に定める構造とする。 イ 有効幅は、140センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅を120センチメートル以上とすることができる。 ロ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。 (1) 有効幅は、90センチメートル以上とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (2) 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 ハ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 ニ 照明設備を設ける。 |
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5 傾斜路 |
1 傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。以下この項において同じ。)は、次に定める構造とする。 イ 手すりを両側に設ける。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ロ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 ハ 傾斜路の勾配部分は、その接続する通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものであること。 ニ 傾斜路の両側には、立ち上がり部を設ける。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 |
2 移動等円滑化された経路を構成する傾斜路は、次に定める構造とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 有効幅は、120センチメートル以上とする。ただし、段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 ロ 勾配は、12分の1以下とする。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、8分の1以下とすることができる。 ハ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設ける。 |
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6 階段 |
1 階段は、次に定める構造とする。 イ 手すりを両側に設ける。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ロ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付ける。 ハ 回り段を設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ニ 踏面の表面は、滑りにくい仕上げとする。 ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとする。 ヘ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造とする。 ト 階段の両側には、立ち上がり部を設ける。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 チ 照明設備を設ける。 |
7 昇降機 |
1 移動等円滑化された経路を構成するエレベーターは、次に定める構造とする。 イ 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。 ロ 籠の内法幅は140センチメートル以上、内法奥行きは135センチメートル以上とする。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。 ハ 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設ける。ただし、ロのただし書に規定する場合は、この限りでない。 ニ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とする。 ホ 籠内に手すりを設ける。 ヘ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を有したものとする。 ト 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設ける。 チ 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設ける。 リ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設ける。 ヌ 籠内に設ける操作盤及び乗降ロビーに設ける操作盤のうちそれぞれ1以上は、点字がはり付けられていること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とする。 ル 乗降ロビーの有効幅は150センチメートル以上、有効奥行きは150センチメートル以上とする。 ヲ 乗降ロビーには、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設ける。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合又は当該エレベーターの停止する階が2のみである場合は、この限りでない。 |
2 移動等円滑化された経路を構成するエスカレーターは、次に定める構造とする。ただし、ト及びチについては、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。 イ 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設ける。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合については、この限りでない。 ロ 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとする。 ハ 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にあるものとする。 ニ 踏み段の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより踏み段相互の境界を容易に識別できるものとする。 ホ くし板の端部と踏み段の色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとする。 ヘ エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、エスカレーターへの進入の可否を示す。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでない。 ト 有効幅は、80センチメートル以上とする。 チ 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造とし、かつ、車止めを設ける。 3 エスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設ける。 |
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8 便所 |
1 便所を設ける場合は、次に定める構造とする。 イ 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設ける。 ロ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 ハ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を設ける。 ニ ハの規定により設けられる小便器には、手すりを設ける。 |
2 便所を設ける場合は、そのうち1以上を前号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。 イ 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設ける。 ロ 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所とする。 |
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3 前号のイの便房が設けられた便所の構造は、次に定める構造とする。 イ 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、「4通路」の項第2号に掲げる基準に適合するものとする。 ロ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。 ハ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 ニ 出入口には、車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識を設ける。 ホ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。 (1) 有効幅は、80センチメートル以上とする。 (2) 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 ヘ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。 |
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4 第2号イの便房は、次に定める構造とする。 イ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。 ロ 出入口には、当該便房が車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示した標識を設ける。 ハ 腰掛便座及び手すりを設ける。 ニ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。 ホ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。 ヘ 出入口に戸を設ける場合は、次に定める構造とする。 (1) 有効幅は、80センチメートル以上とする。 (2) 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 ト 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。 |
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5 第2号ロの便所は、次に定める構造とする。 イ 移動等円滑化された経路と便所との間の経路における通路のうち1以上は、「4通路」の項第2号に掲げる基準に適合するものとする。 ロ 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とする。 ハ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、傾斜路を設ける場合は、この限りでない。 ニ 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。 (1) 有効幅は、80センチメートル以上とする。 (2) 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 ホ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保する。 ヘ 出入口には、当該便所が車椅子使用者その他の高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示した標識を設ける。 ト 腰掛便座及び手すりを設ける。 チ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設ける。 |
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6 1日当たりの平均的な乗降客数が3,000人以上の鉄道駅に便所を設ける場合は、前号までに掲げる基準のほか、1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)を次に定める構造とする。 イ 乳幼児椅子等乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設ける。 ロ 乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を1以上設ける。ただし、他におむつ替えができる場所を設ける場合は、この限りでない。 ハ 乳幼児椅子等乳幼児を座らせることができる設備又は乳幼児ベッド等乳幼児のおむつ替えができる設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行う。 ニ 視覚障害者が介助者と共に利用できるよう十分な広さを確保する。 ホ オストメイトの利用に配慮した設備を設けるよう努める。 |
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9 案内設備、案内表示 |
1 車両等の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を備える。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 |
2 傾斜路、昇降機、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(以下「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は次号に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設ける。 |
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3 公共用通路に直接通ずる出入口又は改札口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(「1移動等円滑化された経路」の項第3号前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同号前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この号と次号において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を備える。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。 |
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4 公共用通路に直接通ずる出入口又は改札口の付近その他の適切な場所には、公共交通機関の施設の構造及び移動等円滑化のための主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設ける。 |
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10 乗車券等販売所、待合所及び案内所 |
1 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とする。 イ 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち1以上は、「4通路」の項第2号に掲げる基準に適合するものとする。 ロ 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とする。 (1) 有効幅は、80センチメートル以上とする。 (2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とする。 (イ) 有効幅は、80センチメートル以上とする。 (ロ) 車椅子使用者その他の高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とする。 (3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合で、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。 ハ カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造とする。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 |
2 前号の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。 |
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11 券売機 |
1 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。 |
12 休憩設備 |
1 高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設ける。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。 |
13 改札口 |
1 鉄道駅において移動等円滑化された経路に改札口を設ける場合は、そのうち1以上は、有効幅が80センチメートル以上とする。 2 鉄道駅において自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機又はその付近に、当該自動改札機への進入の可否を、容易に識別することができる方法で表示する。 |
14 プラットホーム |
1 鉄道駅のプラットホームは、次に定める構造とする。 イ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さいものとする。この場合において、構造上の理由により当該間隔が大きいときは、旅客に対しこれを警告するための設備を設ける。 ロ プラットホームと鉄道車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとする。 ハ プラットホームの縁端と鉄道車両の旅客用乗降口の床面との隙間又は段差により車椅子使用者の円滑な乗降に支障がある場合は、車椅子使用者の乗降を円滑にするための設備を1以上備える。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限り でない。 ニ 排水のための横断勾配は、1パーセントを標準とする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。また、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられたプラットホームについては適用しないものとする。 ホ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 へ 発着する全ての鉄道車両の旅客用乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができるプラットホーム(鋼索鉄道に係るものを除く。)にあっては、ホームドア又は可動式ホーム柵(旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、内方線付き点状ブロック(点状ブロックとプラットホームの内側を示す線状の突起とを組み合わせて配列したブロックであって、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別できるものをいう。以下同じ。)その他の視覚障害者の転落を防止するための設備)を設ける。 ト へに掲げるプラットホーム以外のプラットホームにあっては、ホームドア、可動式ホーム柵、内方線付き点状ブロックその他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設ける。 チ プラットホームの線路側以外の端部には、旅客の転落を防止するための柵を設ける。ただし、当該端部に階段が設置されている場合その他旅客が転落するおそれのない場合は、この限りでない。 リ 列車の接近を文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設ける。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。また、ホームドア又は可動式ホーム柵が設けられたプラットホームについては適用しないものとする。 ヌ 照明設備を設ける。 |
2 鉄道駅の適切な場所において、列車に設けられる車椅子スペース(車椅子使用者の用に供するため車両等に設けられる場所をいう。)に通ずる旅客用乗降口が停止するプラットホーム上の位置を表示する。ただし、当該プラットホーム上の位置が一定していない場合は、この限りでない。 |
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15 バスターミナルの乗降場 |
1 バスターミナルの乗降場は、次に定める構造とする。 イ 床の表面は、滑りにくい仕上げとする。 ロ 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の自動車の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「自動車用場所」という。)に接する部分には、柵、点状ブロック等その他の視覚障害者の自動車用場所への進入を防止するための設備を設ける。 ハ 当該乗降場に接して停留する自動車に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造とする。 |