ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 人にやさしい福祉のまちづくり > 条例施行規則別表第2(道路)について

本文

条例施行規則別表第2(道路)について

更新日:2020年3月27日 印刷ページ表示

別表第2(第6条、第7条関係)

 生活関連施設の構造及び設備の整備に関し、適合するよう努める項目及び基準

2 都市施設等

(2)道路

整備項目

整備基準

1 歩道

1 歩道を設ける場合は、次に定める構造とする。

イ 車道、路肩及び停車帯(以下「車道等」という。)と適切な方法により分離する。

ロ 有効幅員は、原則として200センチメートル以上とする。ただし、現地の状況等により、有効幅員を200センチメートル以上とすることが困難な箇所については、この限りではない。

ハ 横断勾配は、2パーセント以下とする。

ニ 縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、既存道路に歩道を敷設する場合や地形の状況その他特別な理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

ホ 交差点における歩行者の横断の用に供する部分又は横断歩道に接する歩道と車道等の段差は、2センチメートルを標準とする。

ヘ ホの段差に接する歩道の部分には、車椅子使用者が静止し、又は円滑に転回することができる部分を設ける。

ト 路面は、平たんかつ滑りにくく、水はけの良いものとする。

チ 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子の車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたを設ける。

2 視覚障害者誘導用ブロックを敷設する場合は、当該視覚障害者誘導用ブロックは、黄色を基本とする。ただし、色彩に配慮した歩道で黄色いブロックを適用するとその対比効果が十分発揮できなくなる場合は、この限りでない。

3 高齢者、障害者等が歩行中に休憩ができるよう、必要に応じベンチ等を設けるよう努める。

2 立体横断施設

1 立体横断施設を設ける場合は、次に定める構造とする。

イ 階段、傾斜路及びその踊場には、手すりを設ける。

ロ 階段には、回り段を設けない。

ハ 路面は、平たんで滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとする。

ニ 段は、識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とする。

ホ 階段の上端及び下端並びに踊場の部分には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。

人にやさしい福祉のまちづくりへ戻る