本文
別表第2(第6条、第7条関係)
生活関連施設の構造及び設備の整備に関し、適合するよう努める項目及び基準
2 都市施設等
整備項目 |
整備基準 |
---|---|
1 出入口 |
1 出入口のうち1以上は、次に定める構造とする。 イ 有効幅員は、120センチメートル以上とする。ただし、車止めの柵等を設ける場合においては、柵等と柵等の間隔は、90センチメートル以上とする。 ロ 段差を設けない。 ハ 段差がある場合は、5パーセント以下(構造上の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下)の勾配ですりつける。ただし、道路との境界部における最小限の段差については、この限りでない。 ニ 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとする。 ホ 出入口が直接車道等に接する場合は、点状ブロック等の敷設、舗装材の変化等により車道等との境界を明示する。 |
2 園路 |
1 「1出入口」の項に定める構造の出入口に通ずる園路のうち主要な園路は、次に定める構造とする。 イ 有効幅員は、120センチメートル以上とする。 ロ 縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、高低差が16センチメートル以下の場合は12パーセント以下、高低差が75センチメートル以下の場合は8パーセント以下とすることができる。 ハ 3パーセント以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、延長30メートル以内ごとに150センチメートル以上の水平部分を設ける。 ニ 段差を設けない。 ホ 縁石、街きょ等により段差を生ずる場所では、5パーセント以下(構造上の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下)の勾配ですりつける。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は2センチメートル以下とする。 ヘ やむを得ず階段を設ける場合は、第2号に定める構造の傾斜路を併設する。 ト 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとする。 チ 視覚障害者誘導用ブロックを園路の要所に敷設する。 |
2 傾斜路を設ける場合は、次に定める構造とする。 イ 有効幅員は、120センチメートル以上とする。 ロ 傾斜路の始終点及び高低差75センチメートル以内ごとに、長さ150センチメートル以上の水平部分(踊場)を設ける。 ハ 手すりを設ける。 ニ 両側には、転落を防止する措置を講ずる。 |
|
3 排水溝を設ける場合は、つえ、車椅子の車輪等が落ち込まない構造の溝ぶたを設ける。 |
|
3 階段 |
1 主要な動線上にある階段は、次に定める構造とする。 イ 回り段を設けない。 ロ 有効幅員は、120センチメートル以上とする。 ハ 階段の始終点及び高さ300センチメートル以内ごとに長さ150センチメートル以上の水平部分(踊場)を設ける。 ニ 手すりを連続して設ける。 ホ 表面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとする。 ヘ 路面は、視覚障害者が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とする。 ト 昇り口、降り口の路面には、点状ブロック等を敷設する。 |
4 便所 |
1 便所を設ける場合は、そのうち1以上は次に定める構造とする。(都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第2条第1項第1号に規定する主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園に設けるものを除く。) イ 次に定める構造の車椅子使用者用便房を1以上設ける。 (1) 出入口の幅は、80センチメートル以上とする。 (2) 出入口に戸を設ける場合は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とする。 (3) 出入口に高低差のある場合は、「2園路」の項第2号に定める構造の傾斜路を設ける。 (4) 腰掛便座、手すり等を適切に配置する。 (5) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間を確保する。 ロ 車椅子使用者用便房が設けられている便所の出入口又はその付近に、その旨の標識を掲示するとともに、だれもが利用できる旨を併せて表示する。 ハ 男子用小便器のある便所を設ける場合は、そのうち1以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器その他これらに類する小便器を1以上設ける。 |
5 案内板 |
1 案内表示を設ける場合は、高齢者、障害者等が確実に目的の場所に到達できるよう設置箇所、表記方法等に配慮したものとする。 |
6 駐車場 |
1 駐車場を設ける場合は、車椅子使用者用駐車施設を設ける。 |
2 車椅子使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車場台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。 |
|
3 車椅子使用者用駐車施設の構造は、次に定める構造とする。 イ 幅は、350センチメートル以上とする。 ロ 「2園路」の項に定める構造の園路に接続しやすい位置に設ける。 ハ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨表示する。 |
|
7 付帯設備 |
1 ベンチ、水飲み場、券売機等は、障害者、高齢者等に配慮した構造とする。 |