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別表第1(規則第二条、第三条関係)
区分 |
生活関連施設 |
特定生活関連施設 |
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1 建築物 | 1 |
学校 |
学校 |
全てのもの(※注) |
2 |
医療施設 |
病院又は診療所 |
全てのもの |
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3 |
興行施設 |
劇場、観覧場、映画館又は演芸場 |
100平方メートル以上 |
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4 |
集会施設 |
集会場又は公会堂 |
全てのもの |
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5 |
展示施設 |
展示場 |
100平方メートル以上 |
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6 |
物品販売業を営む店舗 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 |
100平方メートル以上 |
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7 |
宿泊施設 |
ホテル又は旅館 |
100平方メートル以上 |
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8 |
事務所 |
国、地方公共団体及び規則第16条に定める者の事務又は事業に供する施設(他の項に掲げる施設に該当するものを除く。以下、「官公庁施設」という。) |
全てのもの |
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上記以外の事務所その他これらに類するもの |
2000平方メートル以上(※注) |
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9 |
共同住宅等 |
共同住宅、寄宿舎又は下宿 |
2000平方メートル以上(※注) |
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10 |
福祉施設 |
老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの |
全てのもの |
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老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの |
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11 |
運動・娯楽施設等 |
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場 |
100平方メートル以上 |
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12 |
文化施設 |
博物館、美術館又は図書館 |
全てのもの |
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13 |
公衆浴場 |
公衆浴場 |
100平方メートル以上 |
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14 |
飲食店等 |
飲食店又は、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの |
100平方メートル以上 |
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15 |
サービス業を営む店舗 |
郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
100平方メートル以上 |
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16 |
学習塾等 |
自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの |
100平方メートル以上(※注) |
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17 |
工場 |
工場 |
2000平方メートル以上(※注) |
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18 |
車両等の乗降施設 |
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの。(ただし、公共交通機関の施設として区分される部分を除く) |
全てのもの |
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19 |
自動車車庫 |
自動車の停留又は駐車のための施設 |
駐車の用に供する部分の床面積が500平方メートル以上のもの |
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20 |
公衆便所 |
公衆便所 |
全てのもの |
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2 都市施設等 |
1 |
公共交通機関の施設 |
鉄道の駅、バスターミナル |
全てのもの |
2 |
道路 |
一般交通の用に供する道路(自動車のみの交通に供する道路を除く) |
全てのもの |
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3 |
公園 |
公園、緑地、動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの(当該施設内にある建築基準法第6条第1項に定める確認が必要な建築物を除く) |
全てのもの |
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4 |
路外駐車場 |
一般公共の用に供される駐車場で建築物以外のもの(機械式駐車場は除く) |
駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの |
備考
1 区分欄の「1建築物」は、建築基準法第条2第1号に規定する建築物とする。ただし、同法第85条に規定する仮設建築物または区分欄の「2都市施設等」に該当するものは除く。
2 「1建築物」の項各号に掲げる各用途は、「18車両等の乗降施設」の但し書きに規定する部分を除き、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第2条第16号に掲げる用途とする。
3「2都市施設等」の項にあげる各項目は、次による。
ア「1公共交通機関の施設」は次に掲げるものとする。
(1)鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第8条第1項に規定する停車場のうち駅
(2)自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第2条第6項に規定するバスターミナル
イ「2道路」は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第2条第1項に規定する道路(自動車のみの一般交通の用に供するものを除く)とする。
ウ「3公園」は、次に掲げるものとする。ただし、各施設内にある建築物で建築基準法第6条第1項に定める確認が必要な建築物は除く。
(1)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第40条に規定する児童遊園
(2)都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第2条第1項に規定する都市公園その他これに類する公園で国又は地方公共団体が設置するもの
(3)動物園、植物園または遊園地(前項に規定する都市公園に設けられるものを除く。)
エ「4路外駐車場」は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第2条第2号に規定する路外駐車場(機械式駐車場は除く)とする。
4 特定生活関連施設の欄は、次による。
ア建築物の面積は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第2条第1項第4号に規定する延べ面積とする。ただし、(※注)のあるものは、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分に限る。
イ 複数の生活関連施設の用途がある場合は、用途の区分ごとの延べ面積の合計とする。