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別表第2(第6条、第7条関係)
生活関連施設の構造及び設備の整備に関し、適合するよう努める項目及び基準
2 都市施設等
整備項目 |
整備基準 |
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1 駐車場 |
1 車椅子使用者用駐車施設を設ける。 |
2 車椅子使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車場台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。 |
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3 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とする。 イ 幅は、350センチメートル以上とする。 ロ 出入口(自動車のみの利用に供するものを除く。以下この表において同じ。)に近い位置に設ける。 ハ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨表示する。 |
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2 出入口 |
1 出入口のうち1以上は、次に定める構造とする。 イ 幅は、90センチメートル以上とする。 ロ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。 ハ 路面は、滑りにくい仕上げとする。 |
3 駐車場内の通路 |
1 駐車施設から出入口までの通路の構造は、高齢者、障害者等に配慮したものとする。 |