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条例施行規則別表第2(路外駐車場)について

更新日:2020年3月27日 印刷ページ表示

別表第2(第6条、第7条関係)

 生活関連施設の構造及び設備の整備に関し、適合するよう努める項目及び基準

2 都市施設等

(4)路外駐車場

整備項目

整備基準

1 駐車場

1 車椅子使用者用駐車施設を設ける。

2 車椅子使用者用駐車施設の数は、駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車場台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とする。

3 車椅子使用者用駐車施設は、次に定める構造とする。

イ 幅は、350センチメートル以上とする。

ロ 出入口(自動車のみの利用に供するものを除く。以下この表において同じ。)に近い位置に設ける。

ハ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨表示する。

2 出入口

1 出入口のうち1以上は、次に定める構造とする。

イ 幅は、90センチメートル以上とする。

ロ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けない。

ハ 路面は、滑りにくい仕上げとする。

3 駐車場内の通路

1 駐車施設から出入口までの通路の構造は、高齢者、障害者等に配慮したものとする。

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