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家電4品目が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法
更新日:2020年6月5日
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(平成30年3月12日環境省告示第10号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第16条の2第1号から第4号までに掲げる機器(家電4品目)が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法は、次のとおりとする。
1 鉄、アルミニウム、銅又はプラスチック(燃料以外の製品の原材料として利用が容易なもの)について
鉄、アルミニウム、銅又はプラスチックを使用する部品を分離し、鉄等を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の鉄等を回収する方法
2 テレビジョン受信機のブラウン管に含まれるガラスについて
ブラウン管を分離しこれを前面部及び側面部に分割しカレットとすることによりガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量のガラス若しくはガラス製品の原材料を得る方法
3 テレビジョン受信機のプリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路等について
プリント配線板のうち変圧器等が取り付けられた電源回路を有するもの及びこれと一体として設置されている部品を分離し溶融加工することにより当該プリント配線板及び当該部品に含まれる金属を回収する方法又は当該方法により得られる量と同程度以上の量の金属を回収する方法
4 テレビジョン受信機のうち液晶式の蛍光管と液晶パネルについて
蛍光管(水銀等を含むもの)について
- 破砕設備を用いて破砕するとともに、破砕に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても2.又は3.のいずれかの方法(1キログラムあたり1000ミリグラム以上の水銀等を含有する汚泥又はばいじんは3.の方法)により処理する方法
- 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、水銀等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
- ばい焼設備を用いてばい焼する方法その他の水銀の回収の用に供する設備を用いて加熱する方法であって、ばい焼その他の加熱工程により発生する水銀ガスを回収する設備を用いて当該水銀ガスを回収する方法
液晶パネル(砒素等を含むもの)について
- 溶融設備を用いて溶融した上で固化するとともに、溶融に伴って生じる汚泥又はばいじんについても3.又は4.のいずれかの方法により処理する方法
- 焼成設備を用いて焼成することにより砒素等が溶出しないように化学的に安定した状態にするとともに、焼成に伴って生ずる汚泥又はばいじんについても3.又は4.のいずれかの方法により処理する方法
- 薬剤処理設備を用いて十分な量の薬剤と均質に練り混ぜ、砒素等が溶出しないよう化学的に安定した状態にする方法
- 酸その他の溶媒に砒素等を溶出させた上で脱水処理を行うとともに、当該溶出液中の砒素等を沈殿させ、当該沈殿物及び脱水処理に伴って生ずる汚泥について、砒素等が溶出しない状態にし、又は製錬工程において砒素等を回収する方法
5 ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、電気洗濯機又は衣類乾燥機について
冷媒として使用されていたフロンを発散しないよう回収する方法
6 電気冷蔵庫又は電気冷凍庫の断熱材について
- 断熱材に含まれるフロンを発散しないよう回収する方法
- 断熱材を分離し断熱材その他製品の原材料を得る方法
- 断熱材を焼却することにより当該断熱材に含まれるフロンを破壊する方法
7 家電4品目と同様の構造を有するものが有害使用済機器となったものについて
家電4品目と同様の構造を有するものが有害使用済機器となったものにあっては、技術的に可能な範囲で、2から6までに掲げる方法に準ずる方法(ただし、ユニット形エアコンディショナー、電気冷蔵庫又は電気冷凍庫であって、家庭用機器と同様の構造を有するものが有害使用済機器となったものにあっては、5に掲げる方法)
関連リンク
- 有害使用済機器保管等届出制度(環境省)<外部リンク>
- 制度の概要を示した10カ国語のリーフレット(環境省)<外部リンク>
- よくある質問と回答Q&A(環境省)<外部リンク>
- 群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>
- 有害使用済機器(家電・小型家電)について
- 有害使用済機器(家電・小型家電)の対象
- 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
- 届出義務の適用が除外される者
- 有害使用済機器の保管の基準(廃棄物処理法施行令第16条の3第1号)
- 有害使用済機器の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第16条の3第2号)
- 家電4品目が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法