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有害使用済機器保管等の届出義務が除外される者

更新日:2020年6月2日 印刷ページ表示

 適正な有害使用済機器(家電・小型家電)になるものの保管を行うことができるものとして、届出義務の適用が除外される者は次のとおりです。廃棄物処理業者は、許可を受けている事業範囲と同様の品目・同様の扱いをする場合のみ届出義務の適用が除外されます。

  1. 行政機関(市町村、都道府県及び国)
  2. 有害使用済機器の保管量が少ないこと等により、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられる者(ヤードの敷地面積100平方メートル未満)
  3. 本業に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行う場合(雑品スクラップ業者以外の者が業の目的以外で有害使用済機器の保管を一時的に行う場合は届出除外対象者となります。例えば、機器の修理時に交換後の故障品を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する修理業者、又は、機器の販売を本来の業務とし、販売業務に付随して使用済みの機器を回収し、有価取引等で他者へ引き渡すまでの間一時保管する小売店等など。)
  4. 法令に基づき環境保全上の措置が講じられ、環境汚染のおそれがないと考えられる者(廃棄物処理法の許可業者等や家電リサイクル法・小型家電リサイクル法の認定業者等の内の一部の事業者が該当。許可等の区分による概略は次の表を参照)
届出除外対象者
届出対象外となる事業者(許可・認可・委託・指定の内容が次のいずれかに該当する者) 届出の要否
保管 処分
一般廃棄物収集運搬業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
一般廃棄物処分業者(処分に限る。) 届出不要 届出不要
一般廃棄物再生利用認定業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
一般廃棄物再生利用認定業者(処分に限る。) 届出不要 届出不要
一般廃棄物広域的処理認定業者(積替保管に限る。その委託を受けて当該認定に係る積替施設を有する者を含む。) 届出不要 要届出
一般廃棄物広域的処理認定業者(処分に限る。その委託を受けて当該認定に係る処理施設を有する者を含む。) 届出不要 届出不要
産業廃棄物収集運搬業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
産業廃棄物処分業者(処分に限る。) 届出不要 届出不要
産業廃棄物再生利用認定業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
産業廃棄物再生利用認定業者(処分に限る。) 届出不要 届出不要
産業廃棄物広域的処理認定業者(積替保管に限る。その委託を受けて当該認定に積替施設を有する者を含む。) 届出不要 要届出
産業廃棄物広域的処理認定業者(処分に限る。その委託を受けて当該認定に係る処理施設を有する者を含む。) 届出不要 届出不要
市町村長が委託した一般廃棄物収集運搬業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
市町村長が指定した再生利用指定業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
環境大臣が認定した広域的指定業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
市町村長が委託した一般廃棄物処分業者(処分に限る。) 届出不要 届出不要
市町村長が指定した再生利用一般廃棄物処分業者 届出不要 届出不要
環境大臣が指定した広域的一般廃棄物処分業者 届出不要 届出不要
都道府県知事の指定した再生利用産業廃棄物収集運搬業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
都道府県知事が指定した再生利用産業廃棄物処分業者 届出不要 届出不要
環境大臣が指定した広域的産業廃棄物処分業者 届出不要 届出不要
家電リサイクル法の認定を受けた製造業者等 届出不要 届出不要
家電リサイクル法の認定を受けた製造業者等の委託を受けて積替保管を行う者(再商品化及び熱回収に必要な行為に限る。) 届出不要 要届出
家電リサイクル法の認定を受けた製造業者等の委託を受けて処分を行う者(再商品化及び熱回収に必要な行為に限る。) 届出不要 届出不要
家電リサイクル法に規定する指定法人 届出不要 届出不要
家電リサイクル法に規定する指定法人の委託を受けて積替保管を行う者(再商品化及び熱回収に必要な行為に限る。) 届出不要 要届出
家電リサイクル法に規定する指定法人の委託を受けて処分を行う者(再商品化及び熱回収に必要な行為に限る。) 届出不要 届出不要
小型家電リサイクル法に基づく認定事業者(積替保管に限る。) 届出不要 要届出
小型家電リサイクル法に基づく認定事業者(処分に限る。) 届出不要 届出不要
小型家電リサイクル法に基づく認定事業者の委託を受けて積替保管を行う者 届出不要 要届出
小型家電リサイクル法に基づく認定事業者の委託を受けて処分を行う者 届出不要 届出不要
  • 上の表に掲げる有害使用済機器の対象品目の廃棄物の処理に係る許可等(許可・認可・委託・指定)を受けた者が、当該許可等に係る事業場で保管等(保管・処分・再生)を行う場合に限ります。なお、当該許可等を受けている期間内に行われる保管等についてのみ届出不要となります。
  • 上の表中の「処分」には「再生」を含みます。

※有害使用済機器(家電・小型家電)になるものの廃棄物の処理に係る許可等とは、主に「廃プラスチック類」「金属くず」を事業範囲として含む廃棄物処理に係る許可等に限ります。
「廃プラスチック類」「金属くず」を事業範囲に含まない許可等の場合は、「有害使用済機器保管等届出書」の届出が必要です。

関連リンク

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