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有害使用済機器の保管の基準について

更新日:2020年6月5日 印刷ページ表示

(廃棄物処理法施行令第16条の3第1号)

1 有害使用済機器の保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

  • 保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
  • 外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

有害使用済機器の保管の場所に係る掲示板(廃棄物処理法施行規則第13条の5)

縦横60センチメートル以上であり、かつ、次の事項を表示しなければなりません。

  1. 有害使用済機器の保管の場所である旨(必要に応じて、有害使用済機器の処分又は再生の場所である旨を加える。)
  2. 保管する有害使用済機器の品目
  3. 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先
  4. 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合の高さ

掲示板の表示例の画像
掲示板の表示例

2 保管の場所から有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

  • 保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
  • 屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

有害使用済機器の保管の高さ(廃棄物処理法施行規則第13条の6)

  1. 保管の場所の囲いに保管する有害使用済機器の荷重が直接かかる構造である部分(以下この条において「直接負荷部分」という。)がない場合(第3号に掲げる場合を除く。)当該保管の場所の任意の点ごとに、地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該保管の場所の囲いの下端(当該下端が地盤面に接していない場合にあつては、当該下端を鉛直方向に延長した面と地盤面との交線)を通り水平面に対し上方に50パーセントの勾こう配を有する面との交点(当該交点が2以上ある場合にあつては、最も地盤面に近いもの)までの高さ又は5メートルのうちいずれか低いもの
  2. 保管の場所の囲いに直接負荷部分がある場合(次号に掲げる場合を除く。)直接負荷部分の上端から下方に垂直距離50センチメートルの線(直接負荷部分に係る囲いの高さが50センチメートルに満たない場合にあつては、その下端)(以下この条において「基準線」という。)から当該保管の場所の側の任意の点ごとに、次のイに規定する高さ(当該保管の場所の囲いに直接負荷部分でない部分がある場合にあつては、イ又はロに規定する高さのうちいずれか低いもの)又は5メートルのうちいずれか低いもの
    • イ 地盤面から、当該点を通る鉛直線と当該鉛直線への水平距離が最も小さい基準線を通る水平面との交点までの高さ
    • ロ 前号に規定する高さ
  3. 保管の場所の3方の囲いに直接負荷部分がある場合次のイからハまでに規定する高さのうちいずれか低いもの又は前号に規定する高さ
    • イ 当該保管の場所の当該3方以外の方向から、事業の用に供する施設(当該保管の場所を除く。)又は事業場の敷地の境界線への水平距離のうち最小のものの2分の1に相当する高さ
    • ロ 当該直接負荷部分の基準線の高さ
    • ハ 5メートル

保管の高さの画像
保管の高さ

  • 保管に伴い生ずる汚水によって、公共水域及び地下水を汚染しないよう、底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及び排水溝等を設けること。
  • 有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。

3 騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

4 火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること等の措置を講ずること。

有害使用済機器の保管に係る火災の発生又は延焼防止のための措置(廃棄物処理法施行規則第13条の8)

  1. 有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること。
  2. 有害使用済機器に電池、潤滑油その他の火災の発生又は延焼のおそれがあるものが含まれる場合にあつては、技術的に可能な範囲でこれらを適正に回収し、処理すること。
  3. 有害使用済機器の一の保管の単位の面積を200平方メートル以下とすること。
  4. 隣接する有害使用済機器の保管の単位の間隔は、2メートル以上とすること(当該保管の単位の間に仕切りが設けられている場合を除く。)。
  5. その他必要な措置

5 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

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