本文
有害使用済機器(家電・小型家電)について
- スクラップヤードにおける適正処理を進めています
- 有害使用済機器(家電・小型家電)の引き渡し
- 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
- 有害使用済機器を保管又は処分する場合の基準
- 関連リンク
1 スクラップヤードにおける適正処理を進めています
(1)新しい制度の創設
近年、本来の用途での使用が終了した電気電子機器等が、雑多なものと混ぜられた金属スクラップ(いわゆる「雑品スクラップ」)などの形で、廃棄物処理法に基づく規制を受けずにスクラップヤード等で環境保全上不適切に取り扱われ、保管中のスクラップヤードでの火災事案の発生等を含む生活環境上の支障を生じることが懸念されています。
スクラップヤードでの火災イメージ
これらの問題に対応するため、平成30年4月から施行された改正廃棄物処理法では、廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、「有害使用済機器」として位置付け、その保管又は処分を業として行う事業者に、都道府県知事等への届出、処理基準の遵守等を義務付ける制度を創設しました。
(2)再利用されずに売買される家電・小型家電32品目が対象
対象品目は、家電リサイクル法4品目と小型家電リサイクル法28品目で業務用機器を含みます。
有害使用済機器対象品目の画像
- 有害使用済機器(家電・小型家電)はその取扱いの過程で変形したり、破損されたりすることも想定されますが、外形上もとの機器が判別できる場合には有害使用済機器(家電・小型家電)に該当します。
- 有害使用済機器(家電・小型家電)の附属品も対象となります。
- 有害使用済機器(家電・小型家電)を解体し取り出された部品(基板類、配線類、モーター類)や、原材料となるまで処理されたもの(金属類、プラスチック類)は有害使用済機器(家電・小型家電)に該当しません。
(3)廃棄物とリユース品(再利用品)は制度の対象外
制度対象と対象外の画像
使用を終了し、収集された機器の区分例 | 家電・小型家電 32品目の機器 |
左記以外の 家庭用・業務用機器 |
|
---|---|---|---|
再利用可能 | 再利用できるため、売買や譲渡の対象になるもの(いわゆる有価物) | リユース品・古物 | リユース品・古物 |
再利用不可
年式が古い |
資源を含むため、原材料として相当程度の価値があり一般的に売買の対象となるもの(いわゆる有価物) 腐食や飛散・流出を防ぐために、屋内保管、容器保管されているもの |
有害使用済機器 (古物) |
廃品回収物・古物 くず鉄・古銅等 |
再利用不可
年式が古い |
資源を含んでいるが、残さ物の処理費用又は再生費用がかさむため、一般的な売買の対象にはならないもの(廃棄物・逆有償品) 雨ざらし、屋外保管、乱雑な積み上げ、長期保管等により商品管理されているとはいえないもの(環境省通知による廃棄物) |
廃棄物(5要素で判断) 廃棄物を形式上買い取ったとしても、その運搬、処分又は再生を行う場合は、都道府県知事又は市町村長の許可等が必要となります。 |
2 有害使用済機器(家電・小型家電)の引き渡し
(1)引き渡しに当たっての注意事項
排出事業者及び消費者の方へ
有害使用済機器(家電・小型家電)は、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に基づき引き渡す相手が指定されていますので、家電のリサイクル及び小型家電のリサイクルに協力願います。
不要となったものでも売却代金の収入が得られる場合は、経済的合理性から売却もあり得ます。金属や希少金属などの資源を含むために相当程度の価値があり一般的な売買の対象となるものは、古物営業の許可を有し、かつ、適切な取扱いをする不用品回収業者・資源回収業者に引き渡してください。
古物営業の許可を有し、かつ、適切な取扱いをする不用品回収業者・資源回収業者であって、有害使用済機器(家電・小型家電)を扱う事業者は、「有害使用済機器保管等業者」となります。
「有害使用済機器保管等業者」はその旨を都道府県知事(又は政令市長)に届け出ており、保管等の場所に係る掲示板が設けられているのでご確認ください。
「廃棄物処理業の許可業者」は許可の範囲内で有害使用済機器(家電・小型家電)に限って扱うことができます。「有害使用済機器保管等業者」又は「廃棄物処理業の許可業者」のいずれかの掲示板が設けられていますのでご確認ください。
古物営業の 許可の表示 |
有害使用済機器の 保管場所の掲示板 (又は廃棄物処理業 の許可の掲示板) |
廃家電・廃小型家電の32品目 (家庭用機器・事業用機器) |
---|---|---|
ある | ある | 引き渡しできます。 |
ある | ない |
引き渡せません。 |
ない | ある | あらかじめ廃棄物処理契約が必要です。 (排出事業者は書面契約) (消費者は口頭・書面契約) |
ない | ない | 最寄りの警察署へお問合せください。 国・県・市町村いずれかの許可が必要です。 (排出事業者は県にお問合せください) (消費者は市町村にお問合せください) |
(2)無許可のスクラップ業者・不用品回収業者には絶対に渡さないでください。
有害使用済機器(家電・小型家電)に含まれた鉛やフロンガスなどの有害物質、可燃性の素材や微細なプラスチック片が環境に影響を与えないよう、リサイクルにご協力願います。
古物商又は廃棄物処理業許可の表示がない不用品回収業者に引取りを依頼することは禁じられています。
(車で巡回回収、空き地で回収、チラシを配布、インターネットや新聞で広告している業者には、無許可の業者がいます。中には、はじめは「無料」と言っていたのに、荷物の積込み後に高額請求をしてくる悪質業者もいるので注意しましょう。)
「無許可」の回収業者を利用しないでください!(環境省)<外部リンク>
不用品回収業者が許可なく引き取ることができるものは、鉄くずなどの金属くず、ガラス瓶などのガラスくず、古新聞・古雑誌などの紙くず、布きれ・衣類などの繊維くずなどですが、お住まいの市町村における資源ゴミ回収や集団回収などに協力すると市町村の収入につながります。
「無許可」の回収業者を利用しないで
3 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
有害使用済機器(家電・小型家電)を取扱う事業者は、施設を設置する前に届出が必要です。すでに事業を営んでいる事業者は速やかに届出をしてください。
施設の設置する場所によって届出先・お問合せ先が異なります。(県又は中核市)
群馬県廃棄物・リサイクル課では郵送による届出を認めています。
- 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
- あらかじめ届出が必要
- 届出先及びお問合せ先(県又は中核市)
- 届出義務の適用が除外される者
4.有害使用済機器を保管又は処分する場合の基準
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第17条の2第2項
(1)有害使用済機器の保管の基準
- 保管は、囲いと掲示板が設けられた場所で行うこと。
- 有害使用済機器又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように措置を講ずること。
- 騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の措置を講ずること。
- ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
- 有害使用済機器の保管の基準(詳細版。届出業者は必ず確認し、遵守してください。)
(2)有害使用済機器の処分又は再生の基準
- 有害使用済機器又は当該処分若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように措置を講ずること。
- 騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
- 火災の発生又は延焼を防止するため、有害使用済機器がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分又は再生することその他の措置を講ずること。
- 前条第一号から第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
- 有害使用済機器の処分又は再生の基準(詳細版。届出業者は必ず確認し、遵守してください。)
- 家電4品目の処分又は再生において環境大臣が定める方法(詳細版。届出業者は必ず確認し、遵守してください。)
(3)有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分及び海洋投入処分を行つてはならないこと。(廃棄物処理法施行令第16条の3第3号)
(4)有害使用済機器保管等業者が備えるべき帳簿(廃棄物処理法施行規則第13条の12)
有害使用済機器保管等業者は、帳簿を事業場ごとに備えて、毎月末までに、前月中における有害使用済機器の保管、処分又は再生について帳簿に記載しなければなりません。
また、帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければなりません。
区分 | 記載事項 |
---|---|
保管 |
|
処分又は再生 |
|
詳細は環境省の作成したガイドラインを参照してください。
5.関連リンク
- 有害使用済機器保管等届出制度(環境省)<外部リンク>
- 制度の概要を示した10カ国語のリーフレット(環境省)<外部リンク>
- よくある質問と回答Q&A(環境省)<外部リンク>
- 群馬県産業廃棄物情報<外部リンク>
画像は、経済産業省ホームページ及び環境省ホームページから引用しています。
- 有害使用済機器(家電・小型家電)の対象
- 有害使用済機器の保管又は処分に関する届出
- 届出義務の適用が除外される者
- 有害使用済機器の保管の基準(廃棄物処理法施行令第16条の3第1号)
- 有害使用済機器の処分又は再生の基準(廃棄物処理法施行令第16条の3第2号)
- 家電4品目が有害使用済機器となったものの再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法